- 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の処理(収集運搬、処分)を業として行おうとする者または産業廃棄物の処理施設を設置しようとする者は、業を行おうとする区域または処理施設の設置場所を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。 ※福島県内の政令市は郡山市といわき市です。
- また、産業廃棄物処理業等の全部又は一部の業を廃止する場合、又は処理業に係る内容について変更(所在地移転・代表者の交代・役員の増減・車両の増減等)が生じた場合は、その日から10日以内に届け出なければなりません
- ご不明な点は、 tel:024-935-1502, e-mail:kenchu.kenminkankyou@pref.fukushima.jp までお問い合わせ下さい。
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産業廃棄物処理業許可申請書、変更届出書様式等について
産業廃棄物処理業許可申請書、変更届出書の提出先について
- 産業廃棄物収集運搬業
- 所在地(法人の場合は会社所在地、個人の場合は住所地)により提出先が異なります。
所在地が福島県内である場合…所在地を管轄する地方振興局
所在地が福島県外で、福島県内に営業所等を有する場合…営業所等所在地を管轄する地方振興局
所在地が福島県外で、福島県内に営業所等を有しない場合…本庁 生活環境部 産業廃棄物課
- (注) 産業廃棄物を業として収集運搬するには、業を行おうとする区域ごとに許可を受ける必要があります。 例えば、「福島県郡山市内で収集した産業廃棄物」を「福島県須賀川市の産業廃棄物処理施設へ運搬」する場合には、郡山市の許可と福島県の許可が両方必要になります。 郡山市またはいわき市を営業区域とする場合には、それぞれの市担当部署にお問い合わせください。
- 産業廃棄物処分業または処理施設
- 処理施設の設置場所を管轄する地方振興局が提出先です。 ただし、郡山市またはいわき市に設置しようとする場合は、それぞれの市担当部署に提出してください。
- 各地方振興局の管轄地域について
- 当局の管轄地域は、郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡(鏡石町、天栄村)、石川郡(石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町)、田村郡(三春町、小野町)です。
- その他の地域については、次の地方振興局が管轄しています。