- 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設や福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく指定施設を設置する場合や既に設置されている特定施設の構造や使用方法などを変更する場合にはそれぞれの法令の規定に基づき、原則として設置または変更の工事着手予定日の60日前までに届け出なければなりません。※ 届出の内容が相当であると認められるときは実施の制限期間を短縮することが出来ます。
- また、氏名等の変更、施設の廃止や承継があった場合は、その日から30日以内に届け出なければなりません。
- ご不明な点は、 tel:024-935-1503, e-mail:kenchu.kenminkankyou@pref.fukushima.jpまでお問い合わせ下さい。
公害関係届出について
公害関係届出の提出先について
- 公害関係届出書は工場・事業場の所在地を管轄する地方振興局または市町村役場へ提出してください。関係する法令により提出先が異なるので、公害関係届出の提出先についてのページでご確認下さい。
公害関係届出の様式について
- 届出様式は公害関係届出様式等についてのページからダウンロードすることができます。
届出対象施設について