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県営住宅情報 県営住宅入居申込要領
 県営住宅入居申込みに関する「重要なお知らせ」(←こちらをクリックしてください)
 

県営住宅の家賃は、月収に応じた額で決定されます。一般世帯は、4段階に区分されます。毎年、各入居者の収入を調査して決定します。

1 申込先

特定非営利活動法人 循環型社会推進センター  県中地区県営住宅管理室 TEL 024(935)1518

場所 郡山市麓山1−1−1 郡山合同庁舎 本庁舎1階

 

2 入居申込者の資格

  1. 自ら居住するために住居を必要とする方
  2. 同居親族があること。(2か月以内の婚姻予定者を含む。)
  3. 世帯の政令月収が、一般世帯 158,000円以下の方、裁量世帯 214,000円以下の方
  4. 単身者の場合
    1. 60歳以上または昭和31年4月1日以前に生まれた方
    2. 身体上の障がいのある方(1級から4級)
    3. 生活保護法における被保護者
    4. その他 以下のどれかに該当する方
      • 被爆者(厚生大臣の認定を受けた方)・戦傷病者(特別項症から第1款症)
      • 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過しない方)
  5. 県税を滞納していないこと
  6. 過去において県営住宅等に入居していた方及びその配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)が入居する場合は過去の家賃を滞納していないこと
  7. その他
    • この住宅は共同住宅であるため、団地内で円滑な共同生活ができる方
    • 家賃等の支払いはもちろんのこと、契約条項を遵守できる方

3 入居申込みの受付

県営住宅入居申込みに関する「重要なお知らせ」(←こちらをクリックしてください)
 
  1. 募集時期 毎月1日
  2. 入居日 抽選の翌月の1日から
  3. 受付期間 毎月7日締切(7日が土日及び休日の場合は、その前日等)
  4. 抽選の時期 毎月10日頃
  5. 申込みに要する書類                                                          入居予定者選考申込書(※)   (※)印の書類は、県営住宅管理室にあります。                    優先入居にお申込みの方は、証明書類の写しをご提出ください。                              母子世帯・子育て世帯・高齢者世帯・多子世帯 ・・・ 戸籍謄本、住民票、健康保険証など              身体上の障がいのある方 ・・・ 身体障害者手帳(1〜4級)、療育手帳A
  6. 入居予定者が提出する書類                                                      抽選の結果、入居予定者に決定された方(封書により通知します)は、すみやかに次の@〜Dの書類をご提出ください。写しと書いてあるもの以外は原本を持参してください。
    1. 県営住宅入居申込書(※)
    2. 入居申込者が住んでいる住宅の世帯全員の住民票謄本(住民票に借家等の記載がない場合は、賃貸契約書の写し)
    3. 入居する者のうち18歳以上の者全員の所得証明書等
      現在の勤務先への就職時期 必要な証明書類
      給与所得者
      平成22年1月1日以前
      1 平成22年度(21年分)所得証明書(市町村長発行)
      2 平成22年分源泉徴収票(会社の代表者印があるもの)
      平成22年1月2日以降
      1 平成22年度(21年分)所得証明書(市町村長発行)
      2 平成22年分源泉徴収票(会社の代表者印があるもの)
      3 雇用主の発行する就職時から現在までの収入証明書(※)
      無職の方
      1 平成22年度(21年分)所得証明書(市町村長発行)
      2 平成21年1月2日以降に退職している場合は、離職票の写、又は退職証明書(会社の代表者印があるもの)
      自営業の方
      1 平成22年度(21年分)所得証明書(市町村長発行)
      2 平成22年度分の所得金額に係る確定申告書等の明細表の写し
      3 平成21年1月2日以降に営業を始めた方は、営業所得計算書
    4. 県民税、県税を滞納していない証明書
      1. 住民税についての納税証明書。
        住民税の納税義務のない方の確認については、所得証明書の県民税額が0であることで納 税義務なしと確認しますので、納税証明書は不要です。
      2. 住民税以外の県税納入証明書について・・・県営住宅申込者は、必ず県地方振興局県税部からの納税証明書を添付していただきます。 
      その他下記に該当する場合は、それぞれの書類
      • 挙式予定者は、仲人等からの婚約証明書(※)・・・挙式2か月前より受付可
      • 入籍後、住民票を異動していない場合は「婚姻届受理証明書」又は「戸籍謄本」
      • 身体障がい者等の方は、身体障害者手帳等の写し
      • 生活保護受給者の方は、福祉事務所からの証明書
      • 寡婦(寡夫)世帯の方は、戸籍謄本・保険証の写し
      • 持ち家の競売・立退要求を受けている場合は、それらの証明になる書類の写し
      • 外国人の方は、外国人登録済証明書(市町村長発行)及びパスポートの写し
      • 年金受給者の方は、年金額改定通知書(はがき)の写し
      • 駐車場を申し込む場合は、車検証の写し

● その他必要に応じて関係書類を求めることがあります。

● 事実と相違する申込み等をした場合は、入居が決定した場合でも取り消される事があります。

 

4 入居の手続き(入居が決定した場合 )

  1. 請書の提出                                                              連帯保証人(原則として1名。収入が入居者と同等以上の方、できれば親族)の所得証明書及び印鑑登録証明書添付
  2. 敷金及び駐車場保証金の納入                                                   家賃月額の3か月分+駐車場料金の3か月分(駐車場の申込み後、決定された方だけが駐車場代がかかります) 

 世帯の月収額計算の仕方 

〔世帯の所得金額※(給与所得控除後の金額)の合計-(扶養・同居親族数×38万)-その他の控除(※)〕÷12

※所得金額(過去1年間における所得金額の合計額)には、給与所得(総支給額ではありません。)・事業所得・不動産所得・雑所得・農業所得等があります。

 

 その他の控除

 一般世帯と裁量世帯の区分

世帯区分等 世帯の構成 入居収入基準

裁量世帯*1

高い入居収入基準の対象となる方

身体障がい者がいる世帯

入居者又は同居者に身体障がい者(1級から4級まで)がいる世帯

月額所得
214,000円以下

精神障がい者がいる世帯

入居者又は同居者に精神障がい者(1級から2級まで)がいる世帯

知的障がい者がいる世帯

入居者又は同居者に知的障がい者(療育手帳の交付を受けている者で重度の方等)がいる世帯

戦傷病者がいる世帯

入居者又は同居者に戦傷病者(特別項症から第1款症まで)がいる世帯

被爆者がいる世帯

入居者又は同居者に被爆者(厚生大臣認定を受けた者)がいる世帯

引揚者がいる世帯

入居者又は同居者に引揚者(本邦へ引き揚げ後5年を経過していない者)がいる世帯

高齢者世帯

60歳*2以上の者で構成されている世帯又は
60歳*2以上の者及び18歳未満の者で構成されている世帯

子育て世帯 未就学児がいる世帯

一般世帯
裁量世帯以外の方

一般世帯

 

月額所得
158,000円以下

*1 該当者が入居している期間だけの扱いになりますので、該当事由がなくなれば一般世帯となります。
詳しくは、窓口でお尋ねください。
*2 経過措置として、昭和31年4月1日以前に生まれた方は60歳未満でも従来通り該当します。

  

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