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県営住宅の家賃は、月収に応じた額で決定されます。一般世帯は、4段階に区分されます。毎年、各入居者の収入を調査して決定します。
特定非営利活動法人 循環型社会推進センター 県中地区県営住宅管理室 TEL 024(935)1518
場所 郡山市麓山1−1−1 郡山合同庁舎 本庁舎1階
| 現在の勤務先への就職時期 | 必要な証明書類 | |
|---|---|---|
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給与所得者
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平成22年1月1日以前
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1 平成22年度(21年分)所得証明書(市町村長発行) 2 平成22年分源泉徴収票(会社の代表者印があるもの) |
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平成22年1月2日以降
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1 平成22年度(21年分)所得証明書(市町村長発行) 2 平成22年分源泉徴収票(会社の代表者印があるもの) 3 雇用主の発行する就職時から現在までの収入証明書(※) |
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無職の方
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1 平成22年度(21年分)所得証明書(市町村長発行) 2 平成21年1月2日以降に退職している場合は、離職票の写、又は退職証明書(会社の代表者印があるもの) |
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自営業の方
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1 平成22年度(21年分)所得証明書(市町村長発行) 2 平成22年度分の所得金額に係る確定申告書等の明細表の写し 3 平成21年1月2日以降に営業を始めた方は、営業所得計算書 |
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● その他必要に応じて関係書類を求めることがあります。
● 事実と相違する申込み等をした場合は、入居が決定した場合でも取り消される事があります。
世帯の月収額計算の仕方
〔世帯の所得金額※(給与所得控除後の金額)の合計-(扶養・同居親族数×38万)-その他の控除(※)〕÷12
※所得金額(過去1年間における所得金額の合計額)には、給与所得(総支給額ではありません。)・事業所得・不動産所得・雑所得・農業所得等があります。
その他の控除
一般世帯と裁量世帯の区分
| 世帯区分等 | 世帯の構成 | 入居収入基準 | |
|---|---|---|---|
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裁量世帯*1 高い入居収入基準の対象となる方 |
身体障がい者がいる世帯 |
入居者又は同居者に身体障がい者(1級から4級まで)がいる世帯 |
月額所得 214,000円以下 |
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精神障がい者がいる世帯 |
入居者又は同居者に精神障がい者(1級から2級まで)がいる世帯 |
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知的障がい者がいる世帯 |
入居者又は同居者に知的障がい者(療育手帳の交付を受けている者で重度の方等)がいる世帯 |
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戦傷病者がいる世帯 |
入居者又は同居者に戦傷病者(特別項症から第1款症まで)がいる世帯 |
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被爆者がいる世帯 |
入居者又は同居者に被爆者(厚生大臣認定を受けた者)がいる世帯 |
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引揚者がいる世帯 |
入居者又は同居者に引揚者(本邦へ引き揚げ後5年を経過していない者)がいる世帯 |
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高齢者世帯 |
60歳*2以上の者で構成されている世帯又は |
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| 子育て世帯 | 未就学児がいる世帯 |
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一般世帯 |
一般世帯 |
月額所得 |
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