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      長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく
      長期優良住宅建築等計画の認定について

1 長期優良住宅法について

  長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されます。
  法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

○長期優良住宅の概要、税制優遇等の詳細はこちら(国土交通省HPへリンク)
 

2 認定手続きについて

  住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を各所管行政庁の窓口までお持ち下さい。
  また、申請前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律による登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けることが可能です。

  なお、福島県所管区域内の認定申請手数料は、こちらです。

3 認定に係る窓口について

  建築物の建設地が福島県内であるものの長期優良住宅建築等計画認定の窓口はこちらとなります。

 

4 認定基準について

  福島県所管区域内において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です

性能項目等 認定基準
劣化対策 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) 
耐震性
維持管理・更新の容易性
可変性
バリアフリー性
省エネルギー性
居住環境 ・地区計画等の区域内にあっては、その計画に適合していること
・景観計画等の区域内にあっては、その計画に適合していること
・都市計画施設内等に位置しないこと

福島県所管区域内における居住環境基準
住戸面積 [ 戸建住宅  ] 75u以上
[ 共同住宅等 ] 55u以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40u以上(階段部分を除く)
維持保全計画 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) 


5 認定申請手数料について

  福島県が所管する区域内の長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る手数料は以下のとおりです。
  なお、手数料額は所管行政庁ごとに異なりますので、福島県以外に申請する場合は各所管行政庁担当課にお問合せ下さい。

@新規申請の場合(法第5条第1項〜第3項)
                               単位(円)  

1棟の総戸数 事前審査なし 事前審査あり
1戸建て住宅 47,000 8,000
共同住宅等 5戸以下 107,000 14,000
6戸以上10戸以下 169,000 23,000
11戸以上30戸以下 332,000 33,000
31戸以上50戸以下 593,000 59,000
51戸以上100戸以下 1017,000 99,000
101戸以上 1,880,000 162,000

※「事前審査」とは、登録住宅性能評価機関において、認定基準に適合していることについて、認定申請前に受ける審査をいう。

A変更申請の場合(法第8条第1項)
                               単位(円)
1棟の総戸数 事前審査なし 事前審査あり
1戸建て住宅 24,000 4,000
共同住宅等 5戸以下 54,000 7,000
6戸以上10戸以下 85,000 12,000
11戸以上30戸以下 166,000 17,000
31戸以上50戸以下 297,000 30,000
51戸以上100戸以下 509,000 50,000
101戸以上 940,000 81,000

 B認定を受けた計画に基づく分譲共同住宅等の譲受人決定の申請の場合(法第9条) 
  2,000円
  ・福島県長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例
   (知事が指定する機関)

4 申請書について

 福島県が所管する区域内で長期優良住宅建築等計画の認定申請等を行う場合は、以下の申請書の正本副本を各建設事務所の窓口に提出してください。

 (1)法律第5条認定申請書
   @表紙(共同住宅等で申請者が複数いる場合のみ)
   A第1号様式
   B添付図書(省令第2条、県細則第1条による)
     [参考様式]
      設計内容説明書:木造非木造
      維持保全計画書

 (2)法律第8条変更認定申請書(計画の変更に伴うもの)
   @表紙(共同住宅等で申請者が複数いる場合のみ)
   A第3号様式
   B添付図書(省令第8条による)

 (3)法律第9条変更認定申請書(譲受人決定に伴うもの)
   @第5号様式

 (4)法律第10条承認申請書
   @第6号様式
   A添付書類(省令第12条による)


 認定を受けた住宅の建築工事が完了した場合は、以下の報告書を各建設事務所の窓口に提出してください。

 (5)工事完了報告書
   @県細則第2号様式


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