| トップページ>建築指導課> 長期優良住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 長期優良住宅法について 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されます。 住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を各所管行政庁の窓口までお持ち下さい。 3 認定に係る窓口について 建築物の建設地が福島県内であるものの長期優良住宅建築等計画認定の窓口はこちらとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 認定基準について 福島県所管区域内において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
福島県が所管する区域内の長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る手数料は以下のとおりです。
※「事前審査」とは、登録住宅性能評価機関において、認定基準に適合していることについて、認定申請前に受ける審査をいう。 A変更申請の場合(法第8条第1項) 単位(円)
B認定を受けた計画に基づく分譲共同住宅等の譲受人決定の申請の場合(法第9条) 2,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・福島県長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例 (知事が指定する機関) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 申請書について 福島県が所管する区域内で長期優良住宅建築等計画の認定申請等を行う場合は、以下の申請書の正本と副本を各建設事務所の窓口に提出してください。 (1)法律第5条認定申請書 @表紙(共同住宅等で申請者が複数いる場合のみ) A第1号様式 B添付図書(省令第2条、県細則第1条による) [参考様式] 設計内容説明書:木造・非木造 維持保全計画書 (2)法律第8条変更認定申請書(計画の変更に伴うもの) @表紙(共同住宅等で申請者が複数いる場合のみ) A第3号様式 B添付図書(省令第8条による) (3)法律第9条変更認定申請書(譲受人決定に伴うもの) @第5号様式 (4)法律第10条承認申請書 @第6号様式 A添付書類(省令第12条による) 認定を受けた住宅の建築工事が完了した場合は、以下の報告書を各建設事務所の窓口に提出してください。 (5)工事完了報告書 @県細則第2号様式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ>建築指導課>長期優良住宅建築等計画の認定について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) Fukushima Prefecture 2007. All rights reserved 福島県土木部 お問い合わせ/建築総室 建築指導課 指導審査担当 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 TEL : 024-521-7523(直通) / FAX : 024-521-7955 E-mail : kenchikushidou@pref.fukushima.jp 福島県のホームページへのリンク : トップページ - サイトマップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||