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1 構造計算適合性判定について 平成19年6月20日に施行された改正建築基準法に基づき、高度な構造計算を要する高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上の建築物について、従来の建築主事又は指定確認検査機関による確認審査に加えて、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。
これにより、建築主事又は指定確認検査機関は、構造計算適合性判定によって建築物の構造計算が適正に行われたものであると判定された場合に限り、建築確認をすることができるものとなりました。 なお、福島県では平成22年4月1日より、指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行います。 ※1 建築主の皆様へ ※2 確認申請を提出する際のお願い 2 構造計算適合性判定の流れについて 構造計算適合性判定は、建築主事又は指定確認検査機関と指定構造計算適合性判定機関との間で行われるものです。
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| 4 構造計算適合性判定を要する建築物について
構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、法第20条第2号において、
・高さが13m又は軒の高さが9mを超える木造の建築物 等を規定しております。このほか、これらに準ずる建築物を政令、告示において規定しております。なお、建築物の構造、規模等にかかわらず、 ・許容応力度等計算、保有水平耐力計算又は限界耐力計算(これらと同等以 上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの については、構造計算適合性判定を要することになります。 5 構造計算適合性判定手数料について 構造計算適合性判定の対象となる建築物は、従来の確認申請手数料に加えて、構造計算適合性判定料が必要となります。 @ 構造計算適合性判定に係る構造計算が法第20条第2号イ又は同条第3号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより行われ、かつ、当該対象部分に係る電磁的記録媒体が提出される場合
A @以外の場合
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