| トップページ>建築指導課>特殊建築物の定期報告制度 | ||
| ||
|
趣旨 建築基準法第12条第1項及び第3項に基づき、知事が指定した特殊建築物等の所有者等は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期的にその状況を特定行政庁に報告しなければなりません。 報告様式 福島県建築基準法施行細則の改正により、平成20年4月1日から定期報告の様式が建築基準法施行規則及び告示に定める様式に変更されました。
※報告様式等は下記ホームページに掲載されております。
|
||
トップページ>建築指導課>特殊建築物の定期報告制度 |
||
Copyright (C) Fukushima Prefecture 2007. All rights reserved 福島県土木部 お問い合わせ/建築総室 建築指導課 指導審査担当 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 TEL : 024-521-7523(直通) / FAX : 024-521-7955 E-mail : kenchikushidou@pref.fukushima.jp 福島県のホームページへのリンク : トップページ - サイトマップ |