福島住まいと建築Webデータページ 本文にいく
トップページ>建築指導課>建築物の耐震改修の促進に関する法律
 建築物の耐震改修の促進に関する法律

目的

地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講じることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としております。

概要

多数の人が利用する学校や病院、劇場、百貨店等の一定の建築物(特定建築物)の所有者は、当該特定建築物について、耐震診断、耐震改修を行うよう努めなければなりません。
また、耐震改修をしようとする者は、国土交通省で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

法律

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」は、
国土交通省ホームページ/政策/所管法令一覧に記載されております。

国土交通省ホームページはこちら

福島県耐震改修促進計画

福島県は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条の規定により
平成19年1月25日に福島県耐震改修促進計画を策定しました。

福島県耐震改修促進計画はこちら



トップページ>建築指導課>建築物の耐震改修の促進に関する法律


Copyright (C) Fukushima Prefecture 2007. All rights reserved

福島県土木部
お問い合わせ/建築総室 建築指導課 指導審査担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
TEL : 024-521-7523(直通) / FAX : 024-521-7955
E-mail : kenchikushidou@pref.fukushima.jp 

福島県のホームページへのリンク : トップページ - サイトマップ