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目的 地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講じることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としております。 概要 多数の人が利用する学校や病院、劇場、百貨店等の一定の建築物(特定建築物)の所有者は、当該特定建築物について、耐震診断、耐震改修を行うよう努めなければなりません。 法律 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」は、 福島県耐震改修促進計画 福島県は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条の規定により |
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