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○建築士とは 建築物の設計や工事監理に従事する技術者の使命や責任は非常に大きなものであり、建築士法の定めるところにより、技術者の専門的技術の水準確保と業務に対する責任の明確化のために建築士の制度が設けられています。 ○建築士が行うことができる業務 1.建築物の設計 ○建築士でなければ行うことのできない設計・工事監理 ○二級・木造建築士の登録 二級・木造建築士となるためには、二級・木造建築士試験に合格するだけでなく、合格後二級・木造建築士名簿に登録され県知事の免許を受けなければなりません。この登録がなされていないと、建築物の設計・工事監理を行うこと、二級・木造建築士事務所の管理建築士になること、及び二級・木造建築士の名称を用いることはできません。 ○登録事項の変更 免許証の以下の登録事項に変更があった場合は、 1.氏名 変更があった日から30日以内に、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に届け出てください。 ○本籍、住所、勤務先が変わったとき(住所等の変更届) 二級・木造建築士住所等の届出の記載事項に変更があった場合、 1.本籍(日本の国籍を有しない場合にあっては、その者の有する国籍名) に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に、必要書類を添え(社)福島県建築士会に届け出てください。 ○免許証を汚損又は亡失したとき(再交付申請) 免許証を汚損又は亡失した場合は、遅滞なく、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に申請してください。 ○一身上の都合により免許を取り消したいとき(免許取消申請) 一身上の都合により免許の取消を申請する場合は、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に申請してください。 ○後見開始又は後見保佐の審判を受けたとき 後見開始又は後見保佐の審判を受けた場合、それぞれの成年後見人又は保佐人は、その審判の日から30日以内に、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に届け出てください。 ○死亡又は失踪宣告を受けたとき(死亡(失そう宣告)届) 本人が死亡又は失踪の宣告を受けた場合、相続人又は戸籍法による届出義務者は、死亡又は失踪宣告の日から30日以内に、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に届け出てください。 ○禁固以上の刑に処せられたとき又は建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられたとき 禁固以上の刑に処せられた場合(建築士法第7条第3号)又は建築士法に違反しもしくは建築物の建築に関し罪を犯して罰金刑に処せられた場合(建築士法第7条第4号)、必要書類を添え、(社)福島県建築士会に届け出てください。 ○建築士の名簿を閲覧したいとき 福島県に登録されている二級・木造建築士名簿を閲覧したいときは、県庁建築指導課、最寄りの建設事務所行政課又は、(社)福島県建築士会で閲覧簿に必要事項(閲覧者の氏名・住所、閲覧したい建築士の登録番号・氏名など)を記入のうえ閲覧することができます。 ○建築士法の概要 「建築士法」は、国土交通省ホームページ/所管法令等一覧に記載されております。 ○福島県建築士審査会 建築士法第28条により、二級建築士又は木造建築士試験に関する事務及び建築士法によりその権限に属された事項を処理するため、福島県建築士審査会を設置しております。 |
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