建築士事務所の監督処分
 

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建築士事務所の監督処分について


                                                                            平成20年3月24日


                                                福島県土木部建築領域
                                               建築指導グループ

 建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定により、次のとおり監督処分を行いました。

1 監督処分をした年月日 
   平成20年3月24日
2 監督処分を受けた建築士事務所
   名   称 有限会社商業施設マネジメント
   所 在 地 福島県郡山市八山田3丁目115番地
   開 設 者 福山 貴司
   登録番号  福島県知事登録第12(605)0621
3 監督処分の内容
   事務所閉鎖2月(平成20年5月1日から平成20年6月30日)
4 監督処分の原因となった事実
   建築士事務所を管理する建築士が建築士法第10条第1項の規定により懲戒処分を受けたため
   (参考:国土交通省ホームページ

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