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平成20年3月24日
福島県土木部建築領域
建築指導グループ
建築士法(昭和25年法律第202号)第26条第2項の規定により、次のとおり監督処分を行いました。
1 監督処分をした年月日
平成20年3月24日
2 監督処分を受けた建築士事務所
名 称 有限会社商業施設マネジメント
所 在 地 福島県郡山市八山田3丁目115番地
開 設 者 福山 貴司
登録番号 福島県知事登録第12(605)0621
3 監督処分の内容
事務所閉鎖2月(平成20年5月1日から平成20年6月30日)
4 監督処分の原因となった事実
建築士事務所を管理する建築士が建築士法第10条第1項の規定により懲戒処分を受けたため
(参考:国土交通省ホームページ)
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