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○建築物等に係る分別解体等及び再資源化の義務付け 一定規模以上の建築物その他の工作物に関する建設工事(対象建設工事)については、一定の技術基準に従い、当該建築物等に使用されている特定の建設資材を分別解体等により現場で分別することが義務付けられました。 ○建設リサイクル法に係る福島県の指針 「福島県における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施に関する指針」の概要は、こちら(PDFファイル:40KB)からご覧になれます。
○対象建設工事 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、その規模に関する基準は下表のとおりです。
○特定建設資材 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。 ○分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置 1.元請け業者から発注者への説明(受注者(元請)の義務) 対象建設工事の元請け業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。 2.契約 対象建設工事の契約書面において、分別解体等の方法、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用及び再資源化等をするための施設の名称、所在地の明記をしなければなりません。 3.事前届出(発注者の義務) 発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、福島県知事に届け出なければなりません。(届出先一覧) 4.変更命令 発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、福島県知事より変更命令が行われます。 5.告知・契約 受注者は、対象建設工事の全部または一部を下請けさせる場合には、下請け業者に対し、福島県知事への届出事項を告知したうえ契約を結ぶことになります。 6.分別解体再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、 分別解体、再資源化等の実施にあたっては、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示し、解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任が義務付けられました。 7.再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務 元請け業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければなりません。 ○リサイクル関連ホームページへのリンク |
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