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目的 住宅及び宅地の供給を特に推進する必要がある地域において、住宅建設事業及び宅地開発事業に関連して、必要となる国土交通省所管の公共施設の整備に要する費用について、通常の補助事業と並びで別枠で補助を行うことにより、良好な住宅及び宅地の供給を促進する。 事業主体 地方公共団体 対象区域 ◇通勤圏内人口50万以上の都市の通勤圏 対象事業要件 対象となる団地規模は、住宅建設事業にあっては300戸以上、宅地開発事業にあっては16ha以上の団地。ただし、地域の実情等を勘案して特に必要と認めるときは、10%の範囲内で要件を緩和する。
住宅宅地事業に関連して国土交通省所管の公共施設の整備を行う地方公共団体に対し、通常事業と同じ補助率で補助を行う。街なみ環境整備方針等に基づき地方公共団体は、生活道路、広場等の地区施設、及び集会所等の生活環境施設の整備を、地区住民は住宅の建て替え等を行う。 補助・助成 国土交通省所管の下記公共施設については、当該事業と同種の公共施設の整備に関する事業と同じ補助率で補助する。
住宅宅地関連公共施設等総合整備事業制度要綱 |
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