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 県営住宅入居申込みのご案内

 平成21年4月1日に、県営住宅の入居収入基準及び家賃制度を改正しました。詳細はこちらです。

入居申込みについて

                  入居者募集情報・お問い合わせ・申し込みはこちら

入居申込みについては

  • 県南・相双地区の場合
    …各建設事務所行政課
  • 県北地区の場合
    …特定非営利活動法人循環型社会推進センター 県北地区県営住宅管理室
  • 県中地区の場合
    …太平ビルサービス株式会社 県中地区県営住宅管理室
  • 会津地区の場合
  • …特定非営利活動法人循環型社会推進センター 会津地区県営住宅管理室
  • いわき地区の場合
  • …特定非営利活動法人循環型社会推進センター いわき地区県営住宅管理室
  • のそれぞれの窓口に用意してあります「県営住宅等入居予定者選考申込書」に必要事項を記入し、記載の必要書類を添付して申し込んでください。

申込み受付期間

概ね毎月1日〜7日 (月初め平日5日間)

抽選会

概ね毎月15日

入居資格

1.自ら居住するための住居を必要としている方(詳しくは各建設事務所または各県営住宅管理室窓口でおたずね下さい)

2.現に同居し、又は同居しようとする親族があること
(2ヶ月以内の婚姻による同居予定者を含みます)。
なお、次のいずれかに該当する方は、単身での入居も認められています。(ただし、常時の介護を必要とする方は単身での入居ができません)

1.年齢が60歳以上であること
ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、60歳未満でも単身での入居が可能です。

2.障害者基本法第2条に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる程度であるもの
・身体障がい者 1級から4級まで

3.戦傷病者手帳(特別項症〜第1款症)所持者

4.被爆者(厚生大臣の認定を受けた者)

5.生活保護法に基づく被保護者

6.海外からの引揚者(本邦に引き揚げられた日から起算して5年を経過しない者)

7.ハンセン病療養所入所者

8.配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

・配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は第5条の規定による保護が終了した日から5年を経過していないもの
・配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申し立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から5年を経過していないもの

3.世帯の収入が、公営住宅法により定められた基準収入額(一般世帯は158,000円、裁量世帯(高齢者世帯・障がい者等世帯・子育て世帯等)は214,000円)以下であること。

基準収入算定の式
※その他の控除は、世帯の中に障がい者・老年者・寡婦等がいる場合該当になりますので、詳しい控除額等は、窓口でおたずねください。

◇基準収入額の年収(所得)換算表

人数 1人
(単身入居者)
2人 3人
収入金額 2,967,999 3,511,999 3,995,999
所得金額 1,894,800 2,275,600 2,653,600
人数 4人 5人 6人
収入金額 4,471,999 4,947,999 5,423,999
所得金額 3,034,400 3,415,200 3,796,000
※1 人数は、本人及び同居親族の数の合計
※2 この表は、「その他の控除」がない場合を想定して作成しています。

◇収入基準額の区分


一般世帯
収入区分 収入分位1 収入分位2 収入分位3 収入分位4
104,000円
以下
104,001〜
123,000円
123,001〜
139,000円
139,001〜
158,000円

高齢・障がい者等世帯
収入区分 収入分位5 収入分位6
158,001〜
186,000円
186,001〜
214,000円


原則階層
収入区分
(特別県営住宅)
158,001〜
200,000円
200,001〜
238,000円
238,001〜
268,000円
268,001〜
322,000円

裁量階層
収入区分
(特別県営住宅)
322,001〜
445,000円
445,001〜
487,000円

*特別県営住宅とは…中堅所得者層の家族世帯向け住宅で、具体的には、公営住宅の入居資格より世帯収入が多い世帯(世帯収入158,000円以上〜 487,000円以下)を入居対象者としています。

4.県税を滞納していないこと。
○必要書類
・県税を滞納してない旨の納税証明書(各県合同庁舎内県税部で発行) 手数料:収入証紙400円
・市町村から交付される最新の県民税の納税証明書(各市町村で発行。所得証明書で非課税の確認ができる場合は必要ありません)

5.過去において県営住宅等に入居していた方及びその配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)が入居する場合は過去の家賃を滞納していないこと。

6.暴力団員でないこと

7.その他

1.団地内でルールを守り、お互いに協力して円滑な共同生活ができる方
2.家賃等の支払いなど契約条項を遵守できる方


申込みに必要な書類

入居予定者選考に提出していただく書類 
 1.県営住宅等入居予定者選考申込書
 2.優先入居、単身入居申込者は該当する旨の証明書類の写し

 選考申込書により、入居予定者(入居補欠者)を決定します。


入居予定者(補欠者)に提出していただく書類(印鑑も持参して下さい)

1.県営住宅等入居・駐車場使用申込書(受付場所に用意してあります)
(*申込書や入居後の各種様式はこちらからもダウンロードできます。PDF様式でダウンロードしてください。)

2.入居者全員の住民票原本(市町村発行)
*入居予定者全員の本籍・続柄・世帯主等が省略されていないもの
*別居扶養親族がいる方はその方の分                         

3.所得を証明する書類(18才以上の入居者全員。所得のない人も必要です。)
*高校生・大学生は学生証の写。18才未満の方でも収入のある方は所得を証明する書類が必要です。 

1.平成20年度(19年分)所得証明書(市町村発行)【2〜5以外の方】

2.現在の勤務先への就職時期が平成19年1月1日以前の方

・平成20年度(19年分)所得証明書(市町村発行)

3.現在の勤務先への就職時期が平成19年1月2日以降の方

1.平成20年度(19年分)所得証明書(市町村発行)
2.雇用主の発行する就職時から現在までの給与支払証明書

4.無職の方

1.平成20年度(19年分)所得証明書(市町村発行)
2.平成19年1月以降に退職している場合は、離職票の写し又は退職証明書

5.自営の方

・平成20年度(19年分)所得証明書(市町村発行)

6.県税を滞納していないことを証明する書類(納税証明書)

7.県民税の納税証明書(所得証明書で非課税が確認できる場合は必要ありません)

8.駐車場の申し込みをする場合は、自動車検査証の写し

9.その他、下記に該当する場合は、それぞれの書類

1.挙式予定者は、仲人及び双方の親族等からの婚約を証明する書類 …挙式2ヶ月前か入籍後の申し込み
2.入籍後、住民票を異動していない場合は、 「婚姻届受理証明書 」又は 「戸籍謄本」
3.身体障がい者の方は、身体障がい者手帳の写し
4.生活保護受給者の方は、福祉事務所からの証明書
5.単身、寡婦(寡夫)世帯の方は、戸籍謄本
6.持ち家の競売・立退要求を受けている場合はそれらの証明になる書類の写し
7.外国人の方は、外国人登録済証明書(市町村長発行)及びパスポートの写し
8.年金受給者の方は、年金額改定通知書(はがき)の写し
9.配偶者暴力等防止法の被害者の方は、婦人相談所長の証明又は裁判所の保護命令決定書の写し
*その他、必要に応じて関係書類を求めることがあります

入居が決定した場合の諸手続き

1.請書の提出
・請書には連帯保証人を1名記載していただきます。
(同居者以外の方で、収入が入居者と同等以上の方)
・連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書(請書にも同じ印鑑で押印してください。)

2.敷金の納入
・家賃月額の3ヶ月分(敷金)

3.保証金の納入(駐車場使用者の場合)
・使用料月額の3ヵ月分(保証金)


入居者募集情報・お問い合わせ・申し込み

お問い合わせ・申し込みは、各地域の下記の各建設事務所・団体になります。
各団体名をクリックすると入居者募集情報等の画面に移動します。

地域名 申込先  電話番号
県北地方
(福島市・二本松市)
特定非営利活動法人循環型社会推進センター 県北地区県営住宅管理室
024-521-7991
県中地方
(郡山市・須賀川市)
太平ビルサービス株式会社 県中地区県営住宅管理室  024-935-1518
県南地方
(白河市)
県南建設事務所 0248-23-1616
会津地方
(会津若松市、喜多方市)
特定非営利活動法人循環型社会推進センター 会津地区県営住宅管理室 0242-29-5527
相双地方
(相馬市・南相馬市)
相双建設事務所 0244-26-1207
いわき地方
(いわき市)
特定非営利活動法人循環型社会推進センター いわき地区県営住宅管理室 0246-35-1733
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お問い合わせ/建築総室 建築住宅課 住宅管理担当
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
TEL : 024-521-7519(直通) / FAX : 024-521-7955
E-mail : kenchikujuutaku@pref.fukushima.jp 

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