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 東日本大震災に関する住宅支援等のお知らせ

 福島県借上げ住宅等の住み替えの手続きについて

1 対象世帯
 既に福島県借上げ住宅賃貸借契約を締結しており、現在入居している借上げ住宅とは別の借上げ住宅または建設型の応急仮設住宅に転居しようとする場合。

2 住み替えの条件
 上記対象世帯が生活再建や居住環境の改善のために転居の必要があった場合、一度に限り住み替えることができます。

3 住み替えの事務処理
(1) 退去手続き
 @ 入居者は使用終了届を一部作成し、各市町村窓口へ提出します。

 A 市町村から県(建設事務所)を経由して各協会へ解約の申し入れを行います。

 B 協会は申入書を受理し、仲介業者または貸主に通知します。
 C 申入書に記載の解約日をもって契約を解除します。

    借上げ住宅使用終了届(Word 25KB)

(2) 借上げ手続き
 新規借上げ特例措置のフローと同じ

   福島県借上げ住宅事務フロー(PDF 101KB)

(3) その他
 自らが建設した住宅等に転居する場合は退去の手続きのみを行います。

4 住み替えの事務フロー


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お問い合わせ/建築総室 建築住宅課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
E-mail : kenchikujuutaku@pref.fukushima.jp 

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