福島県借上げ住宅の特例措置について
避難している住民の住宅対策として、「民間住宅の借上げ」を実施しております。市町村が認めた世帯を対象に、県が借上げ住宅を供給する以前に、自ら県内の民間賃貸住宅に入居した避難住民の当該民間賃貸住宅を県との賃貸借契約に切り替え、借上げ住宅とする特例措置を講ずることとします。
□特例措置の概要
(1) 平成23年3月11日から平成23年4月30日までの期間に、既に避難住民が自ら手続きして入居した県内の民間賃貸住宅については、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものは、平成23年5月1日以降に県との賃貸借契約に切り替え、借上げ住宅として取り扱う。
(2) 平成23年5月1日以降から県が別途指定する期日までの間、避難住民が入居しようとする県内の民間賃貸住宅については、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものを県との賃貸借契約を締結した日から、県の借上げ住宅として取り扱う。
(3) 入居期間は、入居した日から原則1年間とし、最長2年間とする。
□対象住宅(一定の要件)
(1) 家賃等が6万円以下(5人以上の世帯は9万円以下)かつ耐震性を有することが確認されたのもの
(2) 当該民間賃貸住宅について、貸主及び仲介業者が、県の借上げ住宅となることについて了承したもの
□対象世帯
対象世帯はこちらを参照ください。
※仮設住宅・借上げ住宅への入居と、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を併用することはできません。
□手続き(被災者)
以下の書類を作成のうえ、市町村窓口(罹災または被災時に居住していた市町村)へ提出してください。
FAX・Eメール・郵送等に対応しているかは各市町村窓口へお問い合わせください。
- 福島県(○○市町村)借上げ住宅申出書(貸し主・仲介業者の同意があるもの)
- 5月1日以前から入居している方は従前の契約書
- 5月1日以降から入居する場合は上記の一定の要件が分かるアパート等の資料など
- その他市町村が定める資料
□手続きの流れ
福島県借上げ住宅事務フロー(PDF 101KB)
※県借上げ住宅に係る契約書・請求書・重要事項説明書・定借説明書は
必要部数を、毎月の各市町村提出締切日までに必ず提出してください
なお、提出締切日については、各市町村窓口に御確認願います。
□様式
申請の窓口は各市町村となります。
※仮設住宅・借上げ住宅への入居と、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を併用することはできません。
| 宅建業者の方の相談 |
借上げ住宅の契約(支払・保険等)に関する事項について、
下記団体に加盟している方は、それぞれの加盟団体まで
お問い合わせください。
(社)全日本不動産協会福島県本部
024−939−7715
(社)福島県宅地建物取引業協会
024−531−3445
(社)全国賃貸住宅経営協会福島県支部
080−3521−0083 |