◎ 医療費は原則 1割負担 です。
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区 分 |
対象となる世帯 |
月額上限額 |
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1 |
生活保護世帯 |
負担なし (0円) |
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2 |
市町村民税非課税世帯で 障がい者の年収が80万円以下 |
2,500円 |
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3 |
市町村民税非課税世帯で 区分2に該当しない場合 |
5,000円 |
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4 |
市町村民税課税世帯、市町村民税(所得割)2万円未満 |
医療費の1割負担 |
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5 |
市町村民税課税世帯、市町村民税(所得割)20万円未満 |
医療費の1割負担 |
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6 |
市町村民税課税世帯、市町村民税(所得割)20万円以上 |
原則として対象外 |
| ※1 育成医療については、若い世代に配慮して激変緩和の経過措置があります。 |
| ・ 区分4 : 10,000円 上限 |
| ・ 区分5 : 40,200円 上限 |
| ※2 区分4から6の方のうち、継続的に相当額の医療費を負担する場合 |
| (重度かつ継続・・・・下記参照) は、所得に応じて |
| 区分4 : 5,000円 |
| 区分5 : 10,000円 |
| 区分6 : 20,000円 |
| の上限額が設定されています。 |
〔疾病等から対象となる場合〕 ○ 精神通院医療費 @ 統合失調症、躁うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等) A 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、計画的・集中的な通院医療(状態の 維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると判断された場合 ・ 情緒及び行動の障害 ・ 不安及び不穏状態 ○ 更正医療・育成医療 ・ 腎臓機能障害 ・ 小腸機能障害 ・ 免疫機能障害 〔疾病等にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる場合〕 ○ 医療保険の高額療養費の多数月該当者 |