平成23年12月15日から平成24年1月19日の間に、福島県産業別最低賃金(時間額)がそれぞれ改正されました。 同日以降は、最低賃金法の規定により、改正後の最低賃金額未満で労働者を雇用してはならず、同額未満の賃金で雇用契約を締結した場合には、その契約は無効となります。
記
詳しくは、福島労働局賃金室、または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。 ○福島労働局賃金室 電話024(536)4604 ○白河労働基準監督署 電話0248(24)1391
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