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認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定するものです。 |
農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者に対する主な支援措置は以下のとおりです。 なお、この他にも様々な支援措置がありますので、農林事務所、市町村、JA等に御相談ください。 @農地のあっせんや経営に関する助言・指導を受けることができます。 A国や県等の事業(補助事業等)を活用することができます。 B無利子又は低金利で資金を借り受けることができます(スーパーL資金等)。 C農業者年金に加入すると保険料の国庫補助があります。 |
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