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農業振興課 農業担い手課 環境保全農業課 農業経済課 金融共済室
 
 
債務者区分 
 
 
正常先
 
○ 業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者。
 
 
要注意先(要管理先及びその他要注意先)
 
○ 金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題がある債務者。
○ 元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど債務の履行状況に問題がある債務者。
○ 業況が低調ないしは不安定な債務者。
○ 財務内容に問題がある債務者(創業赤字で当初事業計画と大幅な乖離がない債務者を除く。)。
○ その他今後の管理に注意を要する債務者。
 
要管理先
 
○ 要注意先の債務者のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権(3カ月以上延滞債権、貸出条件緩和債権)である債務者。
 
その他要注意先
 
○ 要管理先以外の要注意先に属する債務者。
 
 
破綻懸念先
 
○ 現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者。
○ 具体的には、現状、事業を継続しているが、実質債務超過の状態に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど元本及び利息の最終の回収について重大な懸念があり、従って損失の発生の可能性が高い状況で、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者。
 
 
実質破綻先
 
○ 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者。
○ 具体的には、事業を形式的には継続しているが、財務内容において多額の不良資産を内包し、あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な借入金が残存し、実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており、事業好転の見通しがない状況、天災、事故、経済情勢の急変等により多大な損失を被り(あるいは、これらに類する事由が生じており)、再建の見通しがない状況で、元金又は利息について実質的に長期間延滞している債務者など。
○ 自主廃業により営業所を廃止しているなど、実質的に営業をおこなっていないと認められる債務者。
 
 
破綻先
 
○ 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者。
○ 例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者。
○ 会社更生法、民事再生法等の規定による更生計画等の認可決定が行われた債務者については、破綻懸念先と判断して差し支えない。
○ 特定調停法の規定による特定調停の申立てが行われた債務者については、申立てが行われたことをもって破綻先とはせず、当該債務者の経営実態を踏まえて判断する。
 
 
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