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農業振興課 農業担い手課 環境保全農業課 農業経済課 金融共済室
 
 
資産査定の留意点(その1)
 

 
資産査定は、適正な財務諸表を作成するための
償却・引当額を決定する重要な作業です。
ここでは、基本的な考え方について触れてみます。
 
 
資産査定は区分と分類の2step
 
まず、区分する。
 
区分での留意点
@ 区分は、債務者の通常の収支の状況、年齢、家族構成等から総合的に判断します。延滞が生じているかどうかは一つの目安でしかありません。延滞が生じていないものも要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先(以下「要注意先以下」といいます。)に区分する場合もあり得ます。
A 負債整理資金の貸出先、土地の売却代金を返済原資に見込んでいる債務者、短期貸付金の元金書換え(元利書換えは当然要注意先以下です。)を行っている債務者などは、区分があくまで@の方法によるものであることを考慮のうえ区分してください。延滞が発生しているかどうかは要注意先以下に区分する必要条件ではありません。

B 破綻先は、あくまで法的破綻、つまり自己破産等の申立てがなされたことが要件です。個人債務者が死亡、行方不明となったことのみをもって、一律破綻先であるとはとらえないことに注意してください。
次に分類。
 区分した債務者(生計が同じである家族を含む。)に対する全ての債権を把握し、区分に従い、債権を分類します。
 
非分類
a 正常先に対する債権。
b 要注意先以下に対する債権のうち、協会保証、貯金・定積担保、共済担保等、優良保証・担保により保全されている額。
II分類
c 要注意先に対する債権のうち、非分類の額を除いた額。
d 破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の債権のうち、一般担保の処分可能見込額に相当する額。(一般担保の処分可能見込額とは、取引事例や固定資産税の倍率法等を用い算出した担保価格に、掛目を掛けたもの)
e 破綻懸念先、実質破綻先、破綻先に対する債権額のうち、保証人による代位弁済が確実に見込まれる額。(保証人の弁済能力だけでなく、代位弁済に関し十分保証人と協議され同意を得ていることが必要)
III分類
f 破綻懸念先に対する債権から、非分類の額及びII分類の額を除いた額。
g 実質破綻先、破綻先に対する債権のうち、担保評価額と処分可能見込額との差額。
IV分類
h 実質破綻先、破綻先に対する債権から、非分類の額、II分類の額及びIII分類の額を除いた額。
 
  非分類 II分類 III分類 IV分類
正常先      
要注意先    
破綻懸念先 d、e  
実質破綻先 d、e
破綻先 d、e
 
さらに資産査定では次の点に留意してください。
@ 他支店、経済事業所(ガソリンスタンドなど)分の債権も名寄せしてください。
A 実質同一債務者の債務者区分は統一してください。
B 債務者の収支の状況、年齢、家族構成等に加え、貸付金の資金使途、返済財源等を十分に把握してください。
C 法人等の適正な査定をするためには、毎期財務諸表を徴求し、経営状況を正確に把握してください。
D 担保評価表は必ず作成し、必要事項を必ず記載してください。また、担保評価の根拠となる資料は、必ず整備してください。さらに、担保物件は、現況確認により常時把握してください。
 
 
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