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農業振興課 農業担い手課 環境保全農業課 農業経済課 金融共済室
 
 
森林組合の検査
 
 
 1 はじめに
 
 森林組合を取り巻く環境は、木材価格の長期低迷や林業経営コストの上昇、山村地域の過疎化、森林所有者の高齢化等により厳しいものとなっていますが、地域の森林整備の中核的担い手として重要な役割を果たしていく必要があります。
 また、森林・林業基本法における基本理念(森林の有する多面的機能の発揮、林業の持続的かつ健全な発展など)を具体化するための「森林・林業基本計画」においても、基本理念を的確かつ効率的に実現できるよう、経営基盤の強化や組織運営における透明性の確保等の体制整備に取り組むように規定されています。
 今後、森林組合系統組織が森林・林業に関する新たな政策の方向を踏まえて、その役割を適切に果たしていくことが求められています。
  
 2 検査の方針と重点項目
 
 県内の森林組合に対する検査は、経営の健全性の確保や系統組織の自助努力を促進・補強するとともに、系統組織の経営健全化を通じて組合員等の正当な利益の保護を図るため、次の項目に重点を置き、検査を実施します。
(1) 健全経営の確立
(2) コンプライアインス態勢の確立
(3) 内部牽制態勢の確立
(4) 財務事務処理の適切性
(5) 経済事業の適切性
(6) 個人情報保護の態勢整備
(7) 人事管理の適切性
(8) 農薬・毒劇物管理
    
 
 3 検査の種類
 
常例検査
(森林組合法
    第111条4項)
全面検査 組合等の業務又は会計の状況について、定期的に全部門を対象に実施するもの。
部分検査 全面検査の方針に基づき、組合等の事業の健全な運営を確保するために、特定部門を対象に実施するもの。
随時検査
(森林組合法
    第111条3項)
共済事業を行う組合等の健全な運営を確保するために、行政庁が必要があると認める組合等を対象に実施するもの。
認定検査
(森林組合法
    第111条2項)
法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあると認める組合等を対象に実施するもの。
請求検査
(森林組合法
    第111条1項)
組合員又は会員の請求(総組合員又は10分の1以上の同意)があった組合等を対象に実施するもの。
事後確認検査 検査が終了した組合等のうち、検査指摘事項に対し特に確認指導が必要と認められる組合等を対象に実施するもの。
 
 
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