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農業振興課 農業担い手課 環境保全農業課 農業経済課 金融共済室
 
 
農業協同組合の検査
 
 
 1 はじめに
 
農業協同組合(以下「組合」という。)を取り巻く環境は、消費者ニーズの多様化・高度化、農産物販売価格の低迷、さらには他業態、輸入品との競争の激化などにより厳しい状況にあり、組合には、地域農業の司令塔、消費者ニーズ・市場動向を基にした生産・販売の強化、トレーサビリティシステムの導入による安全・安心の提供及び地域社会への貢献などの役割が期待されています。
特に、金融面においては、平成17年4月のペイオフ全面解禁や不良債権処理など、新たな金融情勢の中、自己責任原則に基づく経営の健全性及び適切性の確保が一層求められています。
 
 2 検査の方針と重点項目
 
平成17年4月のペイオフ全面解禁以降、組合の業務と会計の状況に関する検査を的確に実施し、信用事業の適正な事業運営・健全な経営状況を確保することが重要であることから、系統金融検査マニュアルに基づく検査を徹底し、組合の経営基盤の確立を図ります。
また、法令等遵守態勢と内部牽制体制の確立や規程・マニュアルなどの実効性の確保を重点的に検査し、不祥事件の根絶に資するものとします。
さらに、経済事業改革等の実効性を検証し組合の適正な事業運営を促進し、健全な発達に資するものとします。
以上を踏まえて、次の事項を重点項目とします。
(1) コンプライアンス態勢の確立のための経営姿勢・管理の方策、意識醸成・こう揚及びコンプライアンス・プログラムの取組み徹底
(2) 不祥事件未然防止に係る態勢整備及び取組み徹底
(3) 経営管理及び業務執行体制の適正化及び組織の活性化
(4) 内部けん制態勢(体制含む)の整備によるけん制機能強化と自浄機能の発揮
(5) 財務事務処理の適切性に係る検証
(6) 信用事業の適切性の検証
(7) 共済事業の適切性の検証
(8) 経済事業の適切性の検証
(9) 個人情報の保護に関する法律の施行による体制(態勢)の整備及び法律の遵守状況の検証
(10) 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の遵守状況の検証
 
 3 検査の種類
 
常例検査
(農協法94条4項)
全面検査 組合の財務内容、経営姿勢等を主体に、組合の全部門について、検査年次の古い組合等を重点的に実施するもの。
部分検査 全面検査の方針に基づき、特定部門について重点的に検査する必要がある組合に対し、組織制度、財務管理及び特定部門を対象に実施するもの。
随時検査
(農協法94条3項)
特別検査 信用事業の健全な運営と資金の適正な運用を期するため、貯金量がおおむね200億円を超える組合を対象に実施するもの。
要請検査 信用事業の健全な運営と信用秩序の維持を図るため、信用事業を行う組合を対象に主務大臣と連携して実施するもの。
部分検査 信用・共済・経済事業等を行う総合農協等を対象に実施するもの。
認定検査
(農協法94条2項)
部分検査 特定の部門に問題を有し、このため事業運営に重大な影響を及ぼすことが懸念される組合を対象に実施するもの。
全面検査 専門農協の健全な運営を確保するため実施するもの。
請求検査
(農協法94条1項)
農協法の規定に基づいて、検査の請求があった組合を対象に実施するもの。
子会社等、信用事業受託者
及び共済代理店検査
(農協法94条5項)
組合の業務又は会計の状況を検査する場合において、その組合の子会社、信用事業受託者又は共済代理店の検査が必要であると認められる場合に実施するもの。
事後確認検査 検査が終了した組合の中から、検査指摘事項に対し特に確認指導が必要と認められる組合を対象に実施するもの。
 
 
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