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農業振興課 農業担い手課 環境保全農業課 農業経済課 金融共済室
 
 
農事組合法人について
 
 
 1 農事組合法人とは
 
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定に基づいて設立される、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする法人です。したがって、行うことのできる事業は農業関連のものに限られ、個人の組合員は原則として農民に限られます。
 
※ 農民とは、みずから農業を営み、または農業に従事する個人をいいます。
 
 農事組合法人は、その名称の中に「農事組合法人」の文字を用いなければなりません。一方、農事組合法人以外の団体が、その名称の中に「農事組合法人」という文字を用いることはできません。農協の内部組織にある「農事(実行)組合」は、農事組合法人とは異なるものです。
   
 
 2 農事組合法人の事業
 
 農事組合法人が行うことのできる事業は、次の事業です。
 
@ 農業に係る共同利用施設の設置
A @の共同利用施設を利用して行う、組合員の生産する物資の運搬、加工又または貯蔵の事業
B 農作業の共同化に関する事業
C 農業の経営
D 農事組合法人の行う農業に関連する事業で次のもの
ア 農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
イ 農畜産物の貯蔵、運搬または販売
ウ 農業生産に必要な資材の製造
エ 農作業の受託
E 農業と併せて行う林業の経営
F 上記の事業に附帯する事業
 
 このように、農事組合法人が農業と関係のない福祉事業や廃棄物処理事業を行うことはできません。
 
 一般に、上記@〜Bの事業を行う法人を「1号法人」といい、C〜Eの事業を行う農事組合法人を「2号法人」といいます。2号法人は、組合員に出資をさせなければなりません。
 2号法人は、上記Fの事業として、組合員が生産した農産物の販売を行うこともできます。
 
 上記@〜Bの事業については、定款に定めることで、一定の割合で組合員以外の者にその施設を利用させること(員外利用)ができます。1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量は、その事業年度における組合員の事業の利用分量の5分の1までです。
 
 2号法人の、上記C〜Eの事業に常時従事する者のうち、組合員および組合員と同じ世帯に属する者以外の者の数は、その常時従事する者の数の3分の2を超えてはいけません。
 
 
 3 農事組合法人の組合員
 
 農事組合法人の組合員資格を有する者は、次の者のうち定款で定める者です。
 
(1) 1号法人
@ 農民
 
(2) 2号法人
@ 農民
A 農業協同組合
B 農業協同組合連合会
C その農事組合法人に、農業経営基盤強化促進法第4条第2項第3号の事業に係る現物出資を行った農地保有合理化法人
D その農事組合法人からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける個人
E その農事組合法人からその事業に係る特許権についての専用実施権の設定または通常実施権の許諾に係る契約および新商品または新技術の開発または提供に係る契約を締結している者
F その農事組合法人からその事業に係る実用新案権についての専用実施権の設定または通常実施権の許諾に係る契約を締結している者
G その農事組合法人からその事業に係る育成者権についての専用利用権または通常利用権の許諾に係る契約を締結している者
 
 2号法人の組合員のうち、上記(2)のD〜Gの組合員、加入したとき農民であったが後に農民でなくなった組合員、農民である組合員が死亡した場合の相続人で農民でない者の合計は、総組合員の数の3分の1を超えてはなりません。
 
 
 4 農事組合法人の地区
 
 農事組合法人は、定款でその地区を定め、登記しなければなりません。この「地区」とは、組合員資格を定めるための地区であって、事業を行う地区ではありません。
 したがって、地区外に直売所を設けて農作物を販売するなど、地区外で事業を行うことはできます。しかし、地区外に住んでおり、耕作地も地区内にないような者を組合員とすることはできません。
 
 
 5 農事組合法人の役員
 
 農事組合法人の役員には、理事と監事があります。監事は置かないこともできます。定款で定める方法により、総会で選任します。
 農事組合法人の理事は、農民である組合員でなければなりません。理事と監事を兼務することはできません。
 
 
 6 設立
 
 農事組合法人は、3人以上の農民が発起人となり、共同して、定款の作成、役員の選任などを行い、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることで成立します。行政庁の認可、設立総会などは必要ありません。ただし、設立したときは、行政庁に届け出る必要があります。
 
 
 7 組織変更
 
 出資農事組合法人は、その組織を変更し、株式会社になることができます。
 組織変更をしようとする場合には、組織変更計画書を作成し、総会の特別議決による承認を受けなければなりません。
 組織変更をした場合には、行政庁に届け出なければなりません。
 
 
 8 行政庁への届出
 
 農事組合法人の設立、定款変更、解散、合併などについては、農業協同組合と異なり、行政庁の認可は必要ありません。全て事後の届出でよいこととされています。行政庁に届出が必要な事項は、次のとおりです(F〜Mは、福島県の条例に基づくものです)。県に届出をする場合は、所管の農林事務所に提出してください。届出の方法と様式はこちらをごらんください。
 なお、実際に農業経営の法人化を目指されている方は、農業担い手課の「農業法人設立の手引き」のページをごらんください。
 また、地区が県の区域を超える農事組合法人の所管は、国になります。(→農林水産省の農事組合法人ホームページへ)
 
@ 設立したとき(2週間以内)
A 定款を変更したとき(2週間以内)
B 解散したとき(2週間以内)
C 合併したとき(2週間以内)
D 清算を結了したとき
E 組織変更をしたとき
F 総会が終了したとき
G 役員が就任または退任したとき
H 役員の氏名に変更が生じたとき
I 事務所を設置したとき
J 事務所の位置を変更したとき
K 事業の全部を休止したときまたは事業を再開したとき
L 破産手続開始の申立てをし、または申立てを受けたとき
M 破産手続開始の決定があったとき
 
 
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