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農業倉庫業法(大正6年法律第15号)に基づいて農協等が設置する、次の倉庫をいいます。
@ 農業者が生産し所有する生産物を、農業者のために保管する倉庫
A 農協等が売却する繭を、農協等のために保管する倉庫
農業倉庫業者となり得る者は、次の者に限られます。
@ 上記1の@の倉庫
ア 農業協同組合
イ 産業組合
ウ 農業の発達を目的とする公益法人
エ 市町村及びこれに準ずる者
A 上記1のAの倉庫
ア 繭を販売する農業協同組合連合会
イ 農林水産省令で指定する産業組合連合会
農業倉庫業者は、営利を目的として事業を行うことができません。
農業倉庫業者となるためには、業務規程を定め、行政庁の認可を受けなければなりません。
農業倉庫業者は、業務規程に定めることにより、次の事業を行うことができます。
@ 受寄物の調整、改装又は荷造り
A 受寄物の運送又は販売の仲立ち
B 受寄物の運送又は販売の取次ぎ
C 農業倉庫証券を担保とした貸付け
農業倉庫業者は、同種同品位の寄託物を混合して保管することができます。
農業倉庫業者は、寄託者が請求した場合は農業倉庫証券(倉荷証券)を交付しなければなりません。
寄託物の保管期間は、原則6か月以内とされています。
農業倉庫業者には、原則として商法の倉庫営業の一部、仲立営業、問屋営業、運送取扱営業に関する規定が準用されます。
農業協同組合連合会又は産業組合連合会が、農業倉庫業者が寄託を受けた物品を保管する倉庫を、連合農業倉庫といいます。
(1) 監督官庁
都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合および都道府県の区域に満たない農業協同組合連合会については、都道府県の自治事務となっています。それ以外は、国の所管となります。
(2) 行政庁の認可が必要な事項
@ 経営及び業務規程
A 業務規程の変更
(3) 行政庁への届出が必要な事項
@ 所在地、棟数、建坪又は収容力変更
A 事業の休止又は廃止
B 事業の再開
@ 登録免許税
次の登記を行う場合の登録免許税は、非課税となります。なお、非課税措置を受けるためには、行政庁の証明書が必要です。
ア 農業倉庫または連合農業倉庫の所有権の取得登記
イ 農業倉庫または連合農業倉庫の倉庫の敷地の用に供する土地の権利の登記
A 印紙税
農業倉庫証券および連合農業倉庫証券は非課税となります。
B 事業所税
農業倉庫業者または連合農業倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫は、非課税の場合があります。
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