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福島県では、平成14年度から、休眠中の専門農協の整理(事業再開・解散等に向けた指導)に取り組んでいます。つきましては、関係する皆様のご協力をお願いします。
農業協同組合(農協)は、農業協同組合法に基づき、農業生産力の増進・農業者の経済的社会的地位の向上を図り、国民経済の発展に寄与することを目的として、農業者自らがその責任において設立する協同組織です。
農協は、信用・共済・購買・販売などの事業を総合的におこなっている「総合農協」と、畜産・酪農・園芸・牧野利用など特定の分野について限られた事業のみを行っている「専門農協」に分けられます。
福島県が所管する専門農協は、平成19年4月1日現在144組合あります。
専門農協の中には、農業をめぐる時代の移り変わりとともにその役割を終え、長期間休眠していると思われるものが多数あります。
そのような専門農協は、それ自体が有名無実化し、違法行為に利用されるおそれもあるため、解散をして整理する必要があります(平成13年には、ある県において、休眠中の専門農協を利用した違法の疑いのある行為が行われました)。
しかし、休眠中の専門農協の多くは、関係者が不明であるなど実態の把握が困難であるうえ、理事が亡くなっているなどのために解散もできない状態にあります。
このような中、平成14年には、農協法が改正され、理事が亡くなっていたり行方不明である場合にも、県が解散命令を出すことができるようになりました。
福島県では、このような状況を踏まえ、関係者の協力を得て専門農協の実態調査を行い、解散命令の発出も念頭に置きながら、休眠農協の整理に取り組んでいます。
専門農協解散指導の実績(平成14〜18年度)
総会の議決 農協が組合員の自由な意思によって設立されるのと同様に、解散も組合員の自由な意思によって行うことができます。
総会において解散を議決する場合は、特別議決(組合員の半数以上が出席し、3分の2以上の多数決による方法)による必要があります。
なお、解散の議決には県の認可が必要で、認可を受けたときに解散します。また、解散の登記が必要です。
正組合員が15人未満となったこと(法定解散) 正組合員が15人未満になったときは、農協は当然に解散します。この場合には、速やかに県に届け出るとともに、解散の登記をする必要があります。
県による解散命令 県は、次の場合に農協に対して解散を命ずることができます。解散命令を受けた農協は、その時点で解散します。
@ 農協が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業をおこなったとき
A 農協が、正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおその事業を開始しないとき
B 農協が、正当な理由がないのに、1年以上事業を停止したとき
C 農協が法令に違反した場合において、県が必要な措置をとるべき命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき
その他の解散事由@ 合併
A 破産手続開始の決定
B 定款で定める存立時期の満了
解散した農協は、残った財産を整理する必要があります。これを清算といいます。清算の事務は清算人が行うことになりますが、解散前の理事または総会で特に選んだ人が清算人となります。清算人は、農協の財産の状況を調査してその処分方法を定め、総会の承認を受けた後に財産の処分を行うことになります。
清算中の農協も、清算の目的の範囲内で存続します。清算に期限はないため、解散しても財産の整理ができない農協は、清算組合として存続することになります。
清算が終わり、総会の承認を受けた後、清算結了の登記をしたときに農協は消滅します。
専門農協の解散から清算にいたる主な流れは、次のようになります。
この手引は、専門農協の解散から清算に至る手続、関係法令、様式をまとめたものです。実務の参考としてください。
専門農協の運営・解散等について、詳しくは所管の農林事務所までお問い合わせください。なお、解散して清算中の農協の所管は裁判所になりますので、お近くの地方裁判所にお問い合わせください。
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