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農業振興課 農業担い手課 環境保全農業課 農業経済課 金融共済室
 
 
漁業協同組合の検査
 
 
 1 はじめに
 
 本県の漁業を取り巻く情勢は、漁獲量の減少や魚価の低迷等による漁業経営の悪化、漁業の担い手の減少・高齢化の進行等による漁業地域の活力の低下等により、厳しい状況となっています。
 このため、今後とも漁業協同組合系統組織が資源管理や水産業の発展に大きな役割を果たして行くためには、自己責任原則に基づく法令等遵守体制の確立、組合の合併や事業統合による組織基盤の強化、適正な事業運営や自己資本の充実等による経営の健全性の確保が求められています。
  
 2 検査の方針と重点項目
 
 県内の水産業協同組合に対する検査は、信用事業実施組合については、系統金融検査マニュアルに基づき、事業運営の合法性等の事後的なチェックに重点を置くとともに、金融、経済、社会情勢の変化等に対応しつつ、組合の健全性の確保に資するように的確な検査を実施します。
 また、系統金融検査マニュアルや協同組合検査基本要綱(平成9年10月1日付け9組検第2号農林水産事務次官依命通知)に基づき、農林水産省大臣官房協同組合検査部長が定める水産業協同組合の統一検査事項について検査を実施します。
   次の事項が主な検査重点項目です。
(1) 全組合共通
ア 健全経営の確立
イ 総代会・理事会運営、監事業務の適正化
ウ 財務事務処理の適切性
エ 個人情報保護の態勢整備
(2) 主に沿海漁協(信用事業実施)に関するもの
ア 業務執行体制の適性化
イ コンプライアインス態勢の確立
ウ 信用事業の適切性
エ 経済事業の適切性
(3) 主に内水面漁協に関するもの
ア 組合員管理の適正化
 
 3 検査の種類
 
常例検査
(水協法第123条第4項)
全面検査 出資組合の全部門を対象に定期的に実施するもの。
部分検査 特に必要があると認められる場合に、特定部門を対象に実施するもの。
随時検査
(水協法第123条第3項)
信用事業又は共済事業を行う組合等の健全な運営を確保するために、必要があると認める組合等を対象に実施するもの。
認定検査
(水協法第123条第2項)
法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等に違反する疑いがあると認める組合等を対象に実施するもの。
請求検査
(水協法第123条第1項)
組合員又は会員から総組合員又は10分の1以上の同意により、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査の請求があった組合等を対象に実施するもの。
子法人等及び信用事業受託者検査
(水協法第123条第5項)
組合等を検査する場合において、当該組合の子法人等及び信用事業受託者の検査が必要であると認められる場合に実施するもの。
事後確認検査 認定検査、随時検査又は常例検査を実施した組合等のうち、特に必要があると認められる組合等を対象に実施するもの。
要請検査
(水協法第127条第1項)
随時検査のうち、信用事業及び共済事業の健全な経営と信用秩序の維持を図るため、主務大臣に要請して実施するもの。
 
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