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農作物共済とは |
| 1 対象となる作物 水稲・麦類です。 2 加入できる農家 水稲と麦の耕作面積の合計が10アール以上の農家です。 なお、水稲30アール以上、麦類10アール以上作付けしている農家は当然加入となります。 (当然加入とは、法律で加入が強制されているものを指します。) 3 引受方式 平成16年度の制度改正に伴い、以下の方式の中から農家の方が選択することとなります。 @ 一筆単位引受方式 耕地一筆ごとの減収量が、基準収穫量の一定割合(3割、4割、5割のの中から農家が選択)を超えた場合に共済金が支払われます。 ※ 共済支払開始損害割合 3割を選択 ・・・基準収穫量の7割を補償 4割を選択 ・・・基準収穫量の6割を補償 5割を選択 ・・・基準収穫量の5割を補償 A 半相殺農家単位引受方式 農家の被害耕地に係る減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超えた場合に共済金が支払われます。 B 全相殺農家単位方式 農家の減収量が、その農家の基準収穫量の1割を超えた場合に共済金が支払われます。 C 品質方式及び災害収入共済方式 農家ごとに、品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ、基準生産金額から生産金額を差し引いた額が、 基準生産金額の9割を下回った場合に共済金が支払われます。 4 支払対象災害 風水害や凍霜害・干ばつなどの自然災害、火災、病虫害、鳥獣害です。 5 共済責任期間 水稲については、本田移植期(直播栽培は発芽期)から収穫するまでの期間です。 麦については、発芽期から収穫するまでの期間です。 |