農作物共済とは


1 対象となる作物

 
水稲・麦類です。

2 加入できる農家

 
水稲と麦の耕作面積の合計が10アール以上の農家です。
 なお、水稲30アール以上、麦類10アール以上作付けしている農家は当然加入となります。
 (当然加入とは、法律で加入が強制されているものを指します。)

3 引受方式

 平成16年度の制度改正に伴い、以下の方式の中から農家の方が選択することとなります。

 
@ 一筆単位引受方式
 耕地一筆ごとの減収量が、基準収穫量の一定割合(3割、4割、5割のの中から農家が選択)を超えた場合に共済金が支払われます。
    ※ 共済支払開始損害割合  3割を選択 ・・・基準収穫量の7割を補償
                       4割を選択 ・・・基準収穫量の6割を補償
                       5割を選択 ・・・基準収穫量の5割を補償

 
A 半相殺農家単位引受方式
 農家の被害耕地に係る減収量の合計が、その農家の基準収穫量の2割を超えた場合に共済金が支払われます。

 
B 全相殺農家単位方式
 農家の減収量が、その農家の基準収穫量の1割を超えた場合に共済金が支払われます。

 
C 品質方式及び災害収入共済方式


 農家ごとに、品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ、基準生産金額から生産金額を差し引いた額が、 基準生産金額の9割を下回った場合に共済金が支払われます。

4 支払対象災害

 
風水害や凍霜害・干ばつなどの自然災害、火災、病虫害、鳥獣害です。

5 共済責任期間

 
水稲については、本田移植期(直播栽培は発芽期)から収穫するまでの期間です。
 麦については、発芽期から収穫するまでの期間です。