

| 制度の違いと特徴 |
| それでは、農業共済は、一般の生命保険や火災保険とどう違うのでしょうか。以下にその違いを紹介します。 ●「国の災害対策の一環」であるという点です。 農家の相互扶助を基にしながら、国が災害対策の一環として法律により制度化したものです。 ●「掛金の一部を国も負担」しているという点です。 掛金に対して国が大幅な負担をしており、農家の負担は軽くなっています。 掛金に対する国の負担割合は、次のとおりです。 水 稲 50% 麦 50〜55% 家 畜 牛:50% 豚:40% 果 樹 50% 畑作物 55% (蚕繭 50%) 園芸施設 50% ●共済事業を運営するうえで必要となる事務経費や職員の人件費にもかなりの部分を国が負担しており、このため農家が負担する事務費賦課金も大変軽くなっております。 |
| 制度の仕組み・機構 |
| 1 3段階制による危険分散 農業災害は、その特性上、狭い地域だけでは危険分散ができないため、農業共済組合が行う「共済事業」を基礎に、連合会が行う「保険事業」とさらに全国段階では政府が行う「再保険事業」の3段階制をとり、被害に応じ、その危険をより広範囲な地域に分散させ、大災害発生のときも農家に対する共済金の支払いに支障が生じないようにされています。 |
| 2 農業共済組合の運営 ○総代会 共済組合の組合員は多数で、総会の招集が困難であることを考慮して、総会に代わる総代会を設けており、総代は組合員の皆さんの代表です。 総代会では、組合の事業計画や定款・共済規程の変更等重要な決定を行います。 ○共済部長 共済部長は、集落ごとにいて農家組合員と組合とのつなぎ役です。組合の事業を適正円滑に実施するために重要な任務です。 共済部長は、組合長が理事会の承認を得て、委嘱します。 ○損害評価 共済対象の損害の評価を客観的に判定する業務です。損害評価は支払共済金、保険金の決定の基礎的作業であり、事業の総決算であるとも言われています。なぜなら、この評価の適否が制度に対する信頼に大きく影響するものであるからです。 評価員は、組合長が理事会の承認を受けて任免します。 |