農林水産業は、自然条件に左右され、それらに伴い価格が変動したり、投資から効果が現れるまでに長時間を要するなど、一般金融では対応しがたい性格があります。
 そのため、農業者が、経営に必要な資金を円滑に、より有利に借りられるようにさまざまな制度資金が設けられております。
 一定の要件に該当する方に、幅広く制度資金が利用できますが、目的に応じて分類しますと次のようになります。


  農地等の取得 農地等の借入 農地等の改良造成
舎ハウス等の整備


農産物の加工流通施設 農機具の購入 果樹等の植栽 家畜の購入 種苗肥料等の運転資金 研修経営の高度化 新規参入新規部門導入 農産物の直売施設等 負債の整理経営の維持 災害対策資金 利率

H24.3.19

現在
農業改良資金         無利子
就農支援資金                         無利子
農業近代化資金       無利子〜1.30%
鞄本政策金融公庫資金 スーパーL資金   無利子〜1.30%
農林漁業セーフティネット資金
                          0.60%〜0.75%
経営体育成強化資金       1.30%
中山間地域活性化資金                         1.15%〜1.40%
振興山村・過疎地域経営
改善資金
                1.30%〜2.45%
農林漁業施設資金                   0.60%〜1.30%
農業基盤整備資金                         0.60%〜1.45%
畜産経営環境調和
推進資金
                      1.30%
新スーパーS資金                         1.50%
農家経営安定資金             無利子〜
1.30%
農業経営負担軽減支援資金                           1.30%


◆貸付利率について
 国・県が利子補給を行うことなどにより、低利になっています。
 各資金ごとに記載してある利率は平成24年3月19日現在のものですが、金利情勢に応じて改正されますので注意してください。


◆償還期間等について
 償還期間は、資金ごとに対象となる機械・施設の減価償却期間などを基に決めることになります。一般的に長期で有利になっていますので、償還期間を上手に利用して、無理のない返済計画を立ててください。
 なお、毎年の償還回数や償還日が制限されている場合もありますので注意してください。
 償還方法は、元金均等償還(元金の償還額を均等にする方法)と元利均等償還(元金と利息を合わせた償還額を毎回均等にする方法)がありますが、利用できる方法が決まっている資金もあります。


◆貸付限度額について
 事業に必要な経費の全額を借りられる資金と事業費の一定割合(80%が多い)が限度になる資金がありますが、経営規模等から見た投資できる適切な範囲を超えないよう事業計画を検討してください。
 事業費の全額を借りられるときでも自己資金に余裕がある場合は、自己資金を使ってなるべく負債を少なくすることが大切です。


◆借入れ手続きについて
 資金ごとに借入れの手続きが異なりますが、主な手続きは次のとおりです。


【農業近代化資金】
 県と利子補給契約を締結している農協等の融資機関へ借入希望申込書、借入申込書及び経営改善資金計画書を提出し、融資機関から農林事務所に利子補給承認申込書を提出していただきます。
 なお、認定農業者のかたが特例措置(貸付利率及び融資率)を受ける場合は、経営改善資金計画について、市町村特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。


【農家経営安定資金・農業経営負担軽減支援資金】
 県と利子補給契約を締結している農協等の融資機関へ借入申込書を提出し、融資機関から農林事務所に利子補給承認申込書を提出していただきます。
 なお、農業経営負担軽減支援資金については、あらかじめ経営改善計画書を作成して、農林事務所が主催する経営診断会議の経営診断を受ける必要があります。


【鞄本政策金融公庫資金】
 公庫資金の取扱いを行っている農協等の融資機関へ借入申込書を提出していただきます。
 なお、経営体育成強化資金で負債整理を含まない場合は、借入申込書提出時に経営改善資金計画を併せて提出していただくこととなります。
 また、経営体育成強化資金で負債整理を含む場合については、あらかじめ経営改善計画書を作成して、農林事務所が主催する経営診断会議の経営診断を受けていただく場合があります。


【農業経営基盤強化資金】
 公庫資金の取扱いを行っている農協等の融資機関へ借入希望申込書、借入申込書及び経営改善資金計画書を提出していただきます。
 なお、経営改善資金計画について、市町村特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。


【農業経営改善促進資金】
 福島県農業信用基金協会と基本契約を締結している農協等の融資機関へ資金利用申込書兼借入申込書を提出していただきます。
 なお、申込書について、市町村特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。


【農業改良資金】
 県農林事務所又は農協等の融資機関へ借入希望申込書、借入申込書及び経営改善資金計画書を提出していただきます。
 なお、経営改善資金計画について、県の認定を受ける必要があります。


なお、詳しくは農協等の融資機関、市町村、市町村農業委員会、県の農林事務所等にご相談ください。また、借入申込みから貸付実行にいたるまで、農林事務所等の認定審査会の開催、融資機関等による担保の設定や登記等により、1〜2か月程度かかることもありますので、
余裕を持って手続きをおこなってください。


◆担保・保証人について
  資金の貸付けを行う融資機関の判断によりますので、融資機関へご相談ください。
  また、所定の保証料を支払うことにより福島県農業信用基金協会の債務保証を受けることができます。その場合の担保・保証人については、同保証協会の基準によりますが、一部の資金については一定額まで原則無担保無保証人とすることができます。(資金によっては、福島県農業信用基金協会の債務保証を受けられないものもあります。)




相談窓口



農業経済課金融共済室  024-521-7349


《農林事務所農業振興普及部》

県 北 024-521-7662
県 中 024-935-1307
県 南 0248-23-1562
会 津 0242-29-5305
南会津 0241-62-5253
相 双 0244-26-1149
いわき 0246-24-6161


《農業普及所》

伊 達 024-575-3181
安 達 0243-22-1127
田 村 0247-62-3113
須賀川 0248-75-2180
喜多方 0241-24-5743
会津坂下 0242-83-2112
双 葉 0240-22-3154