| 農 業 近 代 化 資 金 |
| 農業者等が農業経営の展開を図るのに必要な長期で低利な資金です。 【取扱機関:農協・銀行等】 |
| 資金の種類 | 資金の使途 | 利用形態 | 償還期間(うち据置期間) 注(1) 年以内 |
貸付利率 (H24.5.23現在) 年 % |
貸付限度額 | 備 考 |
| 施設等資金 (1号資金) |
畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通、加工に必要な施設の改良、造成、復旧、取得 (復旧に必要な資金は、認定農業者及び集落営農組織のみ) |
個人利用 | 認定農業者 15(7) 認定就農者 17(5) その他の担い手15(3) |
1.20 注(2) 「認定農業者の特例」 @償還期間に応じ 0.50〜1.05% の特例利率が適用されます。 (限度額:個人1,800万円、法人3,600万円) A 東日本大震災の被害を受けた一定の条件を満たす農業者等は、貸付後最長18年間無利子となります。 |
〔個人利用〕 個人1,800万円 法人2億円 農業参入法人 1億5千万円 |
≪貸付対象者≫ 〔個人利用〕 認定農業者 認定就農者 その他の一定の要件を満たす農業者 (集落営農組織を含む、注4) 〔共同利用〕 原則5年以内に認定農業者となる計画を有する農業を営む法人 農協、土地改良区、共同利用事業を行う団体等 ≪融資率≫ 総事業費の80%以内(補助金が交付される場合は総事業費から当該補助金の額を差し引いた額の80%以内) (認定農業者・集落営農組織に係る融資枠の特例を受ける場合、100%の融資率となります。) 注(2.5) 「農業信用保証協会の債務保証」利用可能 保証料(年)無担保・無保証人の場合 0.40% 〃のうち特例0.32% 有担保の場合0.25% (法人=役員個人連帯保証、その他保証金額制限有) |
| (農機具のみの場合) 認定農業者 7(2) 認定就農者 10(5) その他の担い手 7(2) |
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| 共同利用 | 20(3) |
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| (農機具のみの場合) 10(2) |
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| 果樹等植栽育成資金 (2号資金) |
果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑、花木その他永年性植物の植栽、育成 (その他永年性植物の植栽、育成は認定農業者及び集落営農組織のみ) |
個人利用 | 認定農業者 15(7) 認定就農者 17(7) その他の担い手15(7) |
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| 共同利用 | 15(7) |
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| 家畜購入育成資金 (3号資金) |
乳牛その他の家畜の購入、育成 | 個人利用 |
認定農業者 7(2) 認定就農者 10(5) その他の担い手 7(2) |
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| 共同利用 | 7(2) |
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| 小土地改良資金 (4号資金) |
事業費1,800万円を超えない規模の農地、牧野の改良、造成、復旧 (復旧に必要な資金は、認定農業者及び集落営農組織のみ) |
個人利用 |
認定農業者 15(7) 認定就農者 18(5) その他の担い手15(3) |
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| 共同利用 | 15(3) |
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| 長期運転資金 (5号資金) |
農業経営の規模拡大、その他農業経営の改善に必要な長期運転資金 1農地又は採草放牧地の賃借権等の権利取得の場合の権利金支払い又は存続期間に対する対価全額一時払い 2農機具、運搬用器具等の賃借権取得の場合の借賃全額一時払い 3能率的技術、経営方法取得のための研修 4品種の転換 5農畜産物の需要開拓のための調査、開発、通信・情報処理機材取得 6営業権、商標権、研究開発等の費用 7農業経営を法人化するため又は農業者が構成員として法人に参加するための経費 8農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等農業経営の改善にとって必要な農薬費、その他の費用 |
個人利用 |
認定農業者 15(7) 認定就農者 17(5) その他の担い手15(3) |
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| 農村環境整備資金 (6号資金) |
診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設の改良造成、取得 | 共同利用 | 20(3) |
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| 大臣特認資金 (7号資金) |
給排水施設の改良、造成、取得 | 個人利用 | 認定農業者 15(7) その他の担い手15(3) |
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| 特定農家住宅の改良、造成、取得 | 個人利用 |
認定農業者 15(7) その他の担い手15(3) |
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| 内水面養殖施設の改良、造成、取得 | 個人利用 | 認定農業者 15(7) その他の担い手15(3) |
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| 共同利用 | 15(3) |
| 注(1) | 償還期限の欄の認定就農者は、経営開始後5年以内であり、知事の承認を受けた認定就農計画に従って資金を利用する人が対象となります。 |
| 注(2) | 認定農業者の特例を受けるためには、経営改善資金計画についてが市町村特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。 |
| 注(3) | 長期運転資金(5号資金)の資金使途、3から6については、認定農業者等(認定農業者及び認定を受けた法人の構成員又は構成員になろうとする者)のみが、7から8については、認定農業者等、集落営農組織及び集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者のみが対象となります。また、2については認定農業者及び集落営農組織以外の者に対する貸付けにあっては、農機具及び運搬用器具に限り対象となります。 |
| 注(4) | 集落営農組織が借入を行う場合には、経営改善資金計画について市町村特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。 |
| 注(5) | 集落営農組織等の融資率の特例は、借入残高が3,600万円までの借入に限ります。 |
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