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果樹共済とは |
| 1 対象となる果樹 本県では、りんご・ぶどう・なし・ももです。 2 加入できる農家 対象果樹の種類毎に5アール以上栽培している農家です。 3 引受方式 全ての自然災害を対象とする「減収総合方式」と 特定の災害(例えば霜)のみを対象とする「特定危険方式」をとっています。 ※ 減収総合方式:全ての災害で3割を超える減収があったとき該当 ※ 特定危険方式:特定の事故によって2割をこえる減収があったとき該当標準収穫金額に付保 割合(減収総合方式は5割から7割、特定危険方式は5割から8割)を乗じた金額が、共済金 額となります。 共済掛金の払込み期限には、分納または延納も認められる場合があります。 4 支払対象災害 風水害などの自然災害、火災や病虫害、鳥獣害です。 5 共済責任期間 ※ 減収総合一般方式は、花芽形成期(収穫前年7月頃)から収穫期までです。 ※ 減収総合短縮方式及び特定危険方式は、発芽期から収穫期までです。 |