| 農業改良資金(無利子) |
| 農業改良資金は、農業の担い手が自らの創意工夫により新作物や新技術を導入する場合、又は、農畜産物の加工を始めるといった農業者の意欲的なチャレンジを支援する無利子の資金です。 この資金の貸付けと併せて、農林事務所農業普及部又は農業普及所が農業者のかたに必要な技術、経営等の指導を行うことにより、農業経営改善をお手伝いします。 |
【取扱窓口:鞄本政策金融公庫福島支店農林水産事業】
| 農業改良措置の内容 | 資金の内容 | 貸付対象者 | 償還期間 (うち据置期間) |
貸付限度額 |
1 新たな農業部門の経営の開始 (新規の作物・家畜等を導入し、従来取り扱っていない作目区分へ進出する場合) 2 新たな加工の事業の経営の開始 (自ら生産した農畜産物を主原料とした加工の事業を新たに開始する場合及び既に加工の事業に取り組んでいたかたが従来の技術・経営ノウハウで対応できない新しい加工の事業を開始する場合) 3 農畜産物又はその加工品の新たな生産方式の導入 (先駆的な技術で、品質・収量の向上及びコスト・労働力の削減あるいは環境の保全に資するものを導入する場合) 4 農畜産物又はその加工品の新たな販売方式の導入 (自ら生産した農畜産物又はこれを 主原料とする加工品について、従来の技術・経営ノウハウで対応できない新しい販売の方式を導入する場合) |
1 施設(農機具、加工用機械等を含む)の改良、造成又は取得 2 永年性植物の植栽又は育成 3 家畜の購入又は育成 4 農地又は採草放牧地の排水改良、土壌改良その他作付条件整備 5 農地又は採草放牧地の賃借権等の権利取得の場合の権利金支払い又は存続期間に対する対価全額一時払い 6 農機具、運搬用機具等の賃借権取得の場合の借賃全額一時払い 7 能率的技術、経営方法習得のための研修 8 品種の転換 9 農畜産物の需要開拓のための調査、開発、通信情報処理機材取得 10 営業権、商標権、研究開発等の費用 11ア 農業経営の改善に必要な農薬費、資材費(種苗費、肥料代、燃料費等)、雇用労賃、機械・施設修理費等の初 度的経費 イ 農作業を受託する場合 |
次に該当する農業者又は農業者の組織する団体 ・認定農業者 ・認定就農者 ・集落営農組織 ・その他一定の要件を満たす農業者 ・エコファーマー ・農林漁業バイオ燃料法認定事業者 (同法第2条第3項第2号イに掲げる措置を実施する場合に限る。) |
年以内 10(3) ※特定地域(条件不利地域)において借り受ける場合 12(5) ※持続農業法に基づく資金を借り受ける場合 12(3) *青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)に定め る資金を借り受ける場合 12(5) ※農林漁業バイオ燃料法第8条に定める資金 12(3) |
個人 5,000万円 法人又は団体 1億5,000万円 (認定農業者以外のかたが借り受けようとする場合は、必要な経費の額の8割に相当する額と上記の額のいずれか低い額が限度額となります。) |
| 《認定中小企業者(農商工等連携促進法第4条の農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者をいう。)の場合》 | ||||
【農業改良措置の内容】 ※認定中小企業者が実施する次の措置 1 中小企業者の行う農業者等が実施する農業改良資金助成法第2条の農業改良措置を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農業水産省令で定めるものに限る。) |
【資金の内容】 ※認定中小企業者が実施する次の措置の資金 1 農業経営に必要な施設の設置のための資金 2 認定農商工等連携事業を実施する農業者等の生産する農畜産物又はその加工品(以下「農畜産物等」という。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成又は取得(以下「改良等」という。)のための資金 3 連携農業者等の生産する農畜産物等を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等に要する資金 |
【貸付対象者】 ・認定中小企業者 |
【償還期間(うち据置期間)】 年以内 12(5) |
【貸付限度額】 個人 1,800万円 法人 5,000万円 |
| 注(1) 資金の使途の欄中、8については認定農業者又は集落営農組織のみが、9及び10については認定農業者のみが、11アについては認定農業者、集落営農組織又はエコファーマーのみが対象となります。 注(2) 農作業を受託する場合は、農地保有合理化担い手育成地域推進事業実施要領(平成19年3月30日付け18経営第7333号農林水産事務次官依命通知)に基づき基幹的農作業を受託する旨の契約を結び、その受託期間の受託料相当額を貸し付けるものに限ります。 注(3) 集落営農組織が借入を行う場合には、経営改善資金計画について市町村特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。 |
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チャレンジ! 農業改良措置の具体例 チャレンジ!
(なお、「具体例」は参考例であり、必ずしもこれに限定されません。)
| ☆ 新たな農業部門の経営の開始 (新規の作物・家畜等を導入し、従来取り扱っていない作目区分へ進出する場合) |
☆ 農畜産物又はその加工品の新たな生産方式の導入 (先駆的な技術で、品質・収量の向上及びコスト・労働力の削減あるいは環境の保全に資するものを導入する場合) |
☆ 新たな加工の事業の経営の開始 (自ら生産した農畜産物を主原料とした加工の事業を新たに開始する場合及び既に加工の事業に取り組んでいたかたが従来の技術・経営ノウハウで対応できない新しい加工の事業を開始する場合) |
☆ 農畜産物又はその加工品の新たな販売方式の導入 (自ら生産した農畜産物又はこれを主原料とする加工品について、従来の技術・経営ノウハウで対応できない新しい販売の方式を導入する場合) |
| ・輸入による価格下落に悩む野菜農家 → 花きの施設栽培を導入 ・需給緩和による価格下落に悩む稲作農家 → 畜産に転換 ・トマトの露地栽培 → 施設水耕栽培 ・リンゴ・ナシの価格低迷に悩む果樹農家 → 他の樹種(モモ、ブドウ、オウトウ等)への転換 ・キク栽培の花き農家 → トルコギキョウ栽培 ・ダイコンの露地栽培 → トマトの施設栽培 ・肉用牛の繁殖・肥育経営 → 一貫経営 |
(水稲) ・水稲慣行栽培 → 水稲直播による大規模栽培 ・水稲慣行栽培 → 紙マルチ田植機や除草機械等の導入による減農 薬栽培や無農薬栽培 (野菜) ・野菜慣行栽培 → 低コスト機械化体系の導入 ・トマトの土耕栽培 → トマトの養液土耕栽培 ・野菜慣行栽培 → 生物農薬や被覆栽培の導入による減農薬栽培 (果樹) ・SSを所有する果樹農家 → 無人SS(又は風防付きSS)の導入 ・果樹慣行栽培 → 性フェロモン剤等の導入による化学農薬低減大規模栽培 (花き) ・スプレーギクに養液土耕栽培技術を導入 ・シクラメン等の鉢物で底面給水栽培技術を導入 ・選花機又は定植機を導入 (酪農) ・スタンチョン方式 → フリーストール方式 ・パイプライン方式 → ミルキングパーラー ・パイプライン方式 → 自動搾乳システム ・飼料の分離給与方式 → TMRによる自動給餌方式 ・つなぎ飼い型牛舎 → 省力管理型牛舎 ・パイプライン型搾乳システム → 省力型搾乳システム (肉用牛) ・肉用牛早期離乳方式 → 自動ほ乳システム(ほ乳ロボット) |
・転作大豆を用いた豆乳アイスクリーム作りを開始 ・地域内の消費者向けの直売の開始 ・酪農法人が、ナチュラルチーズ加工を開始 ・インターネットを利用した直接販売の開始 ・生食カキの価格低迷 → あんぽ柿の加工施設・機械の導入 ・こんにゃく芋からのこんにゃく周年加工施設 ・ドライフラワー用乾燥機械・施設 ・牛肉の直売用処理加工施設 |
・ブドウのジャム加工 → ワイン製造開始 ・カット野菜製造 → 野菜ジュース製造開始 ・絞っただけのジュース製造 → 濁りや変色のないジュースの製造開始 ・酪農法人が直売から農家レストラン等を開始 ・果樹農家の直売 → 観光周年果樹園 |