畑作物共済とは


1 対象作物

 
本県では、ばれいしょ、大豆、そば(会津農業共済組合のみ)、蚕繭です。


2 加入できる農家


 
加入資格は農作物にあっては5アール以上の作付農家となっており、蚕繭にあっては0.5箱以上飼育する農家となっております。
 なお、加入するときは対象作物の全てを加入することが条件です。


3 引受方式

 
引受けは農作物にあっては年度ごと、蚕繭にあっては春蚕期、初秋蚕期、晩秋蚕期の区分ごとに農家単位で行われ、補償の方法は、農作物にあっては共済目的の種類ごと、蚕繭にあっては蚕期の区分ごとに行われます。


4 支払対象災害


 
風水害などの自然災害、火災、病虫害、鳥獣害です。


5 共済責任期間

 
農作物については、発芽期(移植をする場合にあっては移植期)から収穫するまでの期間です。
 蚕繭については、桑の発芽期から収繭するまでの期間です。