園芸施設共済とは


1 対象物

 
園芸施設共済の対象となるのは、ガラス室・ビニールハウス・ネットハウス等です。
 これに併せ、附帯施設や施設で栽培している作物も加入できます。
 ガラス室などでは、災害後の施設の撤去費用も対象とすることができます。


2 加入できる農家

 
加入資格は2アール以上の施設(ガラス室は1アール以上)となります。
 また、所有、管理している施設は、全て加入することになります。


3 引受方式

 
付保割合(加入施設の価格の補償割合)があり、6・7・8割の中から選択します。


4 支払対象災害等


 
気象災害・火災・破裂・爆発・墜落・接触・病虫害・鳥獣害と広範囲にわたっています。
 なお、共済金額は、災害等によって部分的な損害により共済金が支払われた場合であっても、同一共済責任期間中は減額されません。


5 共済責任期間

 施設の設置(被覆)期間にあわせて2ヶ月から12ヶ月まで、1ヶ月単位で選択でき、共済掛金の払い込みを行った日の翌日から開始します。