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福島県 > 農林水産部 > 農業支援総室 > 循環型農業課> 農薬適正使用の推進
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残留農薬のポジティブリスト制度が導入されました


ポジティブリスト制度に対応した農薬適正散布の要点!!

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農薬の飛散防止に細心の注意を!

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 国内に流通する農産物等の安全性を確保するため、食品衛生法が改正され、農産物に対して、すべての農薬成分の残留農薬基準(対象外物質を除く)が設定されました。これまで基準値がなかった農薬成分と農産物との組み合わせの一部には、「人の健康を損なうおそれのない量」として、極めて低い濃度の一律基準(0.01ppm)が定められました。
 この制度は、平成18年5月29日から施行されましたが、これまで同様、基準値を超過した農産物は違反食品となり、食品衛生法に基づき販売等が禁止されるとともに、回収命令等の措置が行われます。
 したがって、「農薬の飛散(ドリフト)」や「防除器具等の不十分な洗浄」などにより、思いもかけない農薬の残留が起きないよう、農薬の使用にあたっては、これまで以上に注意が必要です。

1 次の項目は、自分自身で心がけ、チェックしてください。


ア 化学農薬を低減できる栽培・防除体系を実践しましょう。


イ ネット等の遮蔽物を設置しましょう。

 隣接して他の農作物が栽培されている場合、境界には目合いの細かいネット等の遮蔽物を設置しましょう。
 なお、住宅地等に隣接する場合も同じです。

ウ 農薬使用基準を遵守しましょう。


エ 散布作業は、風のない時に!


オ 散布終了後は、防除器具(タンク、ホース等)を十分に洗浄しましょう。


カ 散布方法を見直し、ほ場の隣接部や外周部には細心の注意をはらいましょう。


キ 作業日誌に、使用した農薬の散布実績を正確に記録しましょう。



2 農薬の飛散防止は、地域全体で話し合い対策を考えておきましょう!


安全・安心な農産物の生産にみなさんの御協力をお願いします。

ア 地域内で栽培されている農作物を確認しましょう。


イ 農作物(食べる部分)の形態等によって農薬の残留量が異なります。


ウ 生産者同士の連携を強化しましょう。


3 パンフレットはこちらから

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※印刷時には、A4縦サイズ、余白各2cm、背景印刷ありに最適化したレイアウトになります(CSS対応ブラウザのみ)

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