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| 更新日:平成20年4月1日 | |||||||||||
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| 河川港湾総室トップ > 河川計画課 > 海岸保全基本計画 | |||||||||||
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| 平成11年5月28日に公布された「改正海岸法」では、これまでの「災害からの海岸の防護」に加えて「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用」が法目的に追加され、防護・環境・利用の3つの基本的な方針のバランスの取れた総合的な海岸管理を目指しています。 | ||
また、都道府県は、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、学識系経験者、関係市町村長、関係海岸管理者の意見を聴き、地域の意見を反映した海岸保全基本計画を沿岸ごとに定めることとなっています。 |
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このため、福島県では、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、「福島沿岸海岸保全基本計画」及び「仙台湾沿岸海岸保全基本計画」を策定し、海岸特性に応じた海岸防護のための海岸保全施設整備等はもとより、海岸環境の保全や海岸利用に配慮した調和のとれた総合的な海岸保全を推進していくこととしました。 |
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○福島沿岸(福島県相馬市茶屋ヶ岬〜茨城県境) ○仙台湾沿岸(宮城県石巻市黒崎〜福島県相馬市茶屋ヶ岬) |
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◆海岸保全基本計画本文 |
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○福島沿岸海岸保全基本計画 ○仙台湾沿岸海岸保全基本計画 |
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