■生活環境部 水・大気環境課

【環境の保全に関する施設等の設置に関するもの】
■手続き名称 揚水設備の使用廃止の届出
■様式名 揚水設備使用廃止等届出書
内容・資格 福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく揚水設備の使用を廃止した場合は(備考に示した揚水設備に該当しなくなった場合も含む。)届出をする必要があります。
受付期間 随時
受付窓口
窓 口:
所管の地方振興局県民環境部(県民)環境課。ただし、福島市については、福島市環境課、郡山市については、郡山市環境保全センター、いわき市については、いわき市環境監視センター、
県北地方振興局県民環境部環境課 TEL 024-521-7538
県中地方振興局県民環境部環境課 TEL 024-935-1503
県南地方振興局県民環境部環境課 TEL 0248-23-1420
会津地方振興局県民環境部環境課 TEL 0242-29-3908
南会津地方振興局県民環境部県民環境課 TEL 0241-62-2061
相双地方振興局県民環境部環境課 TEL 0244-26-1237
福島市環境課 TEL 024-525-3742
郡山市環境保全センター TEL 024-923-3400
いわき市環境監視センター TEL 0246-54-1585
時間帯:
問い合わせ先
課 名 等:受付窓口に同じ
電話番号:受付窓口に同じ
備考
揚水設備の使用を廃止したときは、その日から30日以内に届出をしてください。揚水設備とは、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が21平方センチメートルを超える設備です。
様式枚数 様式  1 枚  ワード  一太郎 アクロバット

お持ちでない方はこちらからどうぞ アクロバットリーダー  一太郎ビューア

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