自主的取り組み
浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントによる大気汚染を防止するため、その原因物質の一つであるVOCの排出及び飛散を抑制することが重要です。
VOCについては、物質数が非常に多く、発生源の業種、業態も多様であること、また、VOCによる浮遊粒子状物質や光化学オキシダントの生成に不確実性が避けられないこと等を考慮して、事業の実態を踏まえた事業者の創意工夫と自発性が最大限発揮される自主的取組により効果的な排出抑制を図ることが重要となります。
施設設置の届出義務
ばい煙発生施設の届出と同様に、VOC排出施設の設置届出等が必要になります。
届出が必要になる施設の種類と規模は、こちらをご覧ください。
排出規制基準の遵守
VOCの規制基準としては、施設の種類毎に、排出口におけるVOC濃度の許容限度として定められました。
排出基準の適用の猶予期間
平成18年4月1日において現に設置されている(設置の工事が着手されているものを含みます。以下「既設の」という。)VOC排出施設については、排出ガス処理装置の導入や対策工事の実施等を早期に行うことが困難であること等の理由から、VOCの排出抑制の目標が平成22年度とされていることに留意しつつ最大限の猶予、すなわち平成22年3月31日までは排出基準の適用を猶予することとしました。
ただし、既設のVOC排出施設であっても、施設の届出義務と濃度の測定義務が猶予されるわけではありませんので注意してください。