揮発性有機化合物(VOC(volatile organic compounds))
大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く※。)をいいます。トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。
主なVOCの一覧はこちら(平成12年度における排出量推計結果から上位100物質)
※政令で定める、VOCから除かれる物質とは、以下の8種類の物質です。(平成17年10月現在)
1 メタン
2 HCFC-22 (クロロジフルオロメタン)
3 HCFC-124 (2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン)
4 HCFC-141b (1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン)
5 HCFC-142b (1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン)
6 HCFC-225ca (3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン)
7 HCFC-225cb (1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン)
8 HFC-43-10mee (1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン)
揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)
1施設あたりのVOCの排出量が多く、大気環境への影響も大きい施設は、社会的責任も重いことから、法規制で排出抑制を進めることとしました。具体的には、@塗装関係、A接着関係、B印刷関係、C化学製品製造関係、D工業用洗浄関係及びEVOCの貯蔵関係の以下の6つの施設類型のうち、VOC排出量の多い主要な施設を規制対象施設としました。
浮遊粒子状物質(SPM)
大きさが10
光化学オキシダント
物を燃やすとできる窒素酸化物及び炭化水素が、太陽光(紫外線)に当たって発生します。特殊な気象条件で光化学スモッグを形成します。大気中の濃度が高くなると、目やのどが痛んだり、涙や咳が出たりするほか、植物を枯らしたりします。
大気緊急時
大気の汚染が著しく、人の健康または生活環境に関する被害が生ずるおそれがある場合を「緊急時」といいます。本県では、「福島県大気汚染緊急時対策要綱」を制定し、大気汚染常時監視システムによる測定結果と福島地方気象台の気象情報から、このような事態の発生が予測される場合には、地域の住民及び小中学校等に周知するとともに、工場等に対し、ばい煙の排出量の削減要請を行うことなどにより、こうした事態の発生の未然防止に努めています。
今回の法改正により、大気緊急時には、ばい煙に加えVOCについても排出量の削減要請の対象となりました。
ベスト・ミックス
ここでは、VOCの排出を抑制するために、法規制と自主的取組の双方の政策手法を適切に組み合わせることを指します。