| 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR 法)の施行について |
| 1 はじめに 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)が、平成11年7月に公布されました。この法律の目的は「環境の保全に係る化学物質、の管理に関する国際的強調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置(PRTR)並びに事業者による化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置(MSDS)等を講ずることにより、 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止すること」であり、化学物質の自主的な管理の改善の促進と、環境保全上の支障の未然防止が一体のものとして揚げられています。 2 法律の概要 (1)対象となる化学物質 この法律では、人の健康や生態系に有害なおそれがある等の性状を有する化学物質を対象とし、環境中に広く存在すると認められる「第一種指定化学物質」と、それほどは存在していないと見込まれる「第二種指定化学物質」を政令で指定することになっています。 (2)PRTR の対象となる事業者 PRTR の対象となるのは、第一種指定化学物質とそれを含む一定の製品です。 PRTR の対象となる化学物質を製造したり、原材料として使用しているなど、対象化学物質を取り扱う事業者や、環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、一定の業種や要件(対象化学物質の取扱量や常用雇用者数など)に該当する場合に対象となり、対象化学物質の環境への排出量と廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量の届出が義務付けられます。業種や要件は、対象物質と同様、政令で指定されました。 (3)事業者による化学物質の管理の改善の促進 事業者は、国が定める技術的な指針(化学物質管理指針)に留意しつつ、化学物質の管理を改善・強化します。 また、その環境への排出や管理の状況などについて関係者によく理解してもらえるよう努めます。 (4)PRTR による排出量などのデータの届出、集計、公表 ア 対象事業者は、対象化学物質の環境への排出量と廃棄物に含まれての移動量を事業所ごとに把握(国が手法を示します)し、都道府県を経由して、国に届け出ます(ただし、営業秘密にあたると考える物質についての情報は国に直接届け出ます。営業秘密であるか否かは国で厳格に判断されます)。 イ 国は、届け出されたデータを、営業秘密を保護しながら、コンピュータ処理が可能なように電子ファイル化し、化学物質別、業種別、地域別などに集計し、公表します。 ウ 国は、家庭、農地、自動車などからの排出量を推計して集計し、イの結果と併せて公表します。 エ 国は、請求があれば、電子ファイル化された個別事業所ごとの情報を開示します。 オ 電子ファイル化された情報は、国から都道府県に提供します。都道府県は地域のニーズに応じて、独自に集計、公表することができます。 (5)国による調査の実施 国は、PRTR 法による集計結果などを踏まえて、環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行います。 (6)国、地方公共団体の支援措置 PRTR 法では、さらに国や地方公共団体が支援措置に努めるよう定めています。 ア 化学物質の有害性などの科学的知見の充実 イ 化学物質の有害性などのデータベースの整備と利用の促進 ウ 事業者に対する技術的な助言 エ 化学物質の排出や管理の状況などについての国民理解の増進 オ ウやエのための人材育成 (7)化学物質安全性データシート(MSDS) 化学物質の管理をきちんとしていくためには、事業者が自分の取り扱っている化学物質やそれを含む製品に関して、その成分や性質、取扱い方法を知っておく必要があります。 MSDS とは、事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して、その化学物質に関する情報を提供するためのものです。PRTR 法では、政令で定める第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びこれらを含む一定の製品について、このMSDS を提供することが義務化されました。 3 今後の予定 事業者の方は、毎年1年間の排出量・移動量を把握していただき、6月30日までに届け出ていただくことになります。 |