福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正
1 改正の趣旨
ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法(以下「特措法」 という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物焼却炉等を規制対象とし、ダイオキシン類の排出抑制の対策が講じられています。
近年、廃棄物の有効利用を図るため廃棄物固形化燃料が作られるようになり、プラスチックとともにボイラーの燃料として使用されるようになってきています。
しかしながら、プラスチックや廃棄物固形化燃料を使用するボイラー(以下、「廃棄物固形化燃料等ボイラー」という。)は、ダイオキシン類の排出が懸念されているものの特措法等で規制されていません。
このため、福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「生環条例施行規則」という。)の「指定有害物質」にダイオキシン類を追加するとともに、ダイオキシン類の発生が懸念される廃棄物固形化燃料等ボイラーを「指定有害物質に係るばい煙指定施設」に追加し、ダイオキシン類について、特措法の廃棄物焼却炉と同等の排出基準を新たに設定するものです。
また、廃棄物固形化燃料等ボイラーからは塩化水素の排出が懸念されることから塩化水素についても大気汚染防止法の廃棄物焼却炉と同等の排出基準を設定します。さらに、ダイオキシン類の自主測定の義務を定めることにより設置者に施設の自主管理を促し、ダイオキシン類の排出の抑制を図るものです。
2 改正の内容
(1) 生環条例施行規則第2条に定める「指定有害物質」に、特措法第2条に定めている「ダイオキシン類」を追加 (第2条)
(2) 生環条例施行規則の指定有害物質に係るばい煙指定施設に、特措法が規制対象としている廃棄物焼却炉と同じ規模又は能力(火床面積が0.5平方メートル以上であるか、又は燃焼能力が1時間当たり50キログラム以上であるもの。)の廃棄物固形化燃料を使用するボイラーを追加
また、生環条例施行規則で規制対象としているプラスチックを燃料とするボイラーについても同じ規模又は能力のものを規制するように変更 (別表第1の2)
(3) 生環条例施行規則第8条の別表第四に定める「指定有害物質に係るばい煙排出基準」に、廃棄物固形化燃料等ボイラーのダイオキシン類及び塩化水素及びダイオキシン類の排出基準を次のア、イのように追加
ア ダイオキシン類の排出基準は、特措法が廃棄物焼却炉に定めている排出基準と同じ基準を設定 (別表第4)
なお、改正生環条例施行規則の施行の際、現に設置されている施設(設置の工事がなされているものを含む。)の排出基準については当分の間、特措法施行規則の附則に定める排出基準と同じ基準を設定 (附則別表)
イ 塩化水素の排出基準は、1時間当たりの焼却能力が200キログラム以上千キログラム未満の施設について、大気汚染防止法が廃棄物焼却炉に定めている排出基準と同じ基準を設定 (別表第4)
(4) 事業者は、ダイオキシン類の自主測定を特措法の規定と同じく1年を超えない作業期間ごとに1回以上行うことを規定 (第16条)
(5) 指定有害物質にダイオキシン類を追加するため、生環条例施行規則のばい煙指定施設設置届出等の様式を改訂 (様式第1号及び様式7号)
3 施行期日
平成16年4月1日。(指定有害物質に係るばい煙排出基準を設定することから、一定の周知期間をとることとしました。)
4 その他
本改正にあたり、福島県生活環境の保全等に関する条例第96条の規定に基づき、福島県環境審議会に諮問し、「所要の改正を行うことを妥当と認める。」 旨の答申を得ている。
福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則 新旧表(pdfファイル)
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