フロン回収破壊法について

  飲食店の冷蔵庫や事務所のエアコンなどの業務用冷凍空調機器には、家庭用の冷蔵庫やエアコンに比べて大量のフロンが使われています。
  これらの機器が不要になったり、修理を行うときにフロンが大気中に放出されるとオゾン層の破壊地球温暖化の原因になります。
そのため、業務用冷凍空調機器については「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」に基づいてフロンの回収が進められています。

 「フロン回収・破壊法」が改正され、平成19年10月1日から施行されました。
   業務用冷凍空調機器の廃棄等を行う場合に、フロン類の引き渡しから回収までを書面で管理することとされたり(行程管理制度)、機器の整備時にフロン回収をする場合でもフロン回収業者への委託が必要になるなど、関係手続が大きく変わりました。
   詳しくは以下の関連ページをご覧ください。

  
法改正の概要(環境省の関連ページ)

「フロン回収・破壊法」改正に伴い「運用の手引き」(第3版)が作成されました。
  法律の考え方などが解説されておりますのでご覧ください。


  フロン回収・破壊法 第一種特定製品のフロン回収に関する運用の手引き 第3版〔平成18年度改正対応〕(環境省の関連ページ)

 「フロン回収・破壊法」
改正に対応するよう有限責任中間法人フロン回収推進産業協議会(INFREP)などにおいて行程管理票が販売されております。INFREPの行程管理票の購入先については以下をご覧ください。

  購入先(INFREP関連ページ)

  
福島県内の購入先の内、県庁消費組合売店の詳細
  (在庫の有無などを確認の上、来庁されることをお勧めします。)

 
「改正フロン回収・破壊法説明会」を平成19年8月に県内3方部で開催しました。
  説明会資料の他、改正内容の詳細については以下をご覧ください。
 

  改正フロン回収・破壊法説明会資料等(有限責任中間法人フロン回収推進産業協議会〔INFREP〕の関連ページ)



回収業者の県知事登録について

    業務用冷凍空調機器の廃棄、整備等の際にフロン類の回収を行う場合は、都道府県知事の登録(第一種フロン類回収業者登録)を受ける必要があり、登録を受けないで業務を行うことはできません。
手続きはこちらになります。

○    第一種フロン類回収業者は、前年度4月から3月において特定製品廃棄、整備等の際に回収したフロン類の量等を5月15日までに法令で定められた様式で県知事に報告しなければなりません。

様式集(WORD版 PDF版) 



●登録申請及び各種届出の手続き

   

1 申請書等様式 第一種フロン類回収業者登録(更新)申請書(様式第1)
第一種フロン類回収業者変更届出書(様式第2)
第一種フロン類回収量報告書(様式第3)
誓約書(参考様式)
第一種フロン類回収業者廃業等届出書(様式3)


 様式集(WORD版 PDF版

*申請書(様式第1)は、表面と裏面を両面コピーして、提出してください。
2 手  数  料 一件につき3,800円
*申請書に福島県の収入証紙を貼り付けてください。
*更新時に係る手数料は、3,400円となります。
*福島県収入証紙購入については売りさばき所一覧を御覧ください。
*県外から福島県収入証紙を求めの場合は、福島県庁消費組合(電話024-522-0565)などに相談してください。)
*申請書以外は手数料が不要です。
3 添付書類等 @(個人の場合)住民票の写(発行日より3カ月以内)(※)
 (法人の場合)登記事項証明書(同上)
 (外国人の場合)外国人登録証明書の写
A
フロン類回収設備の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
 〔例〕(所有する場合)購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写
     (所有しない場合)借用契約書、管理要領書等の写

Bフロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書
 〔例〕取扱説明書、仕様書、カタログ等の写

C申請者(法人である場合は、その法人及び法人の役員)が法第11条第1項各号に該当しないことを説明する書類(参考様式1)
D(申請者が本社代表者ではなく、支店長又は営業所長等の場合)法に基づく申請等の一切の権限を委任された旨の書面(参考様式2)
E(申請者が商法上の支配人である場合)県内の営業を統括していることを証る書面
F フロン回収を自ら行う者又は立ち会う者が「十分な知見を有す る者」(規則第6条)であることを証する書類(十分な知見を有する者であることを確認するため必要ですので提出願います。)
○フロン類の回収を自ら行う者又はフロン類の回収に立ち会う者が有する資格に関する資料
○フロン類の回収業務の経験に関する資料

(※)個人(外国人を除く)の申請の場合、住基ネットを利用できない場合を除き、住民  票の写しの添付は不要です。

4 申請書の提出 (1) 申請者の住所(法人の場合は本店所在地)により、以下の窓口に持参提出し てください。(県外の事業者で、県内に支店等がない場合は郵送でも受け付けます。)
(2) 申請書の宛名は以下のとおりです。
 (各振興局へ提出)   ○○振興局長
 (水・大気環境課へ提出)福島県知事

* 申請書を郵送する際は、簡易書留等としてください。



▼申請書提出先

申請者の住所地
(法人は本店住所地)
申請先 住  所 電話番号
福島市、二本松市、
伊達市、本宮市、
伊達郡、安達郡
県北地方振興局
県民環境部環境課
〒960-8065
福島市杉妻町5−75
024-521-7538
郡山市、須賀川市、
田村市、岩瀬郡、
石川郡、田村郡
県中地方振興局
県民環境部環境課
〒963-8540
郡山市麓山一丁目1−1
024-935-1503
白河市、西白河郡、
東白川郡

県南地方振興局
県民環境部環境課
〒961-0971
白河市昭和町269
0248-23-1420
会津若松市、
喜多方市、耶麻郡、
河沼郡、大沼郡
会津地方振興局
県民環境部環境課
〒965-8501
会津若松市追手町7−5
0242-29-3912

南会津郡

南会津地方振興局
県民環境部県民環境課
〒967-0004
南会津郡南会津町田島
字根小屋甲4277−1
0241-62-2061
相馬市、南相馬市、
双葉郡、相馬郡

相双地方振興局
県民環境部環境課
〒975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30
0244-26-1237

いわき市

いわき地方振興局
県民部県民生活課
〒970-8026
いわき市平字梅本15

0246-24-6203


県 外

県庁生活環境部
水・大気環境課
〒960-8670
福島市杉妻町2−16
024-521-7261