土壌汚染対策
福島県
福島県の土壌汚染関連情報と汚染土壌に関する条例についてお知らせします。
※ 福島県内では、福島市、郡山市、いわき市についてはそれぞれの市が土壌汚染対策を行っておりますので、各市の最新情報については、それぞれの市にお問い合わせください。
(各市のホームページ)
福島市環境部環境課のページ
郡山市環境保全センターのページ
いわき市環境監視センター関連のページ
福島県内の要措置等区域について
福島県内では要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はありません。
(平成22年5月末日現在)
土壌汚染対策法の施行状況について
平成19年3月31日現在
| 区 分 | 政令市 以外の 地域 |
政令市 | 計 | |||
| 福 島 市 |
郡 山 市 |
い わ き 市 |
||||
| 第 3 条 関 係 |
◇有害物質使用特定施設の使用が廃止された件数 | 48 | 6 | 8 | 5 | 67 |
| ◇土壌汚染状況調査の結果報告件数 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| ◇土壌汚染状況調査を実施中の件数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| ◇知事又は市長の確認により調査猶予がされた件数 | 36 | 6 | 5 | 2 | 49 | |
| ◇上記確認の手続き中の件数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ◇その他(今後調査予定など) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 第4条関係 ◇調査命令を発出した件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汚染土壌に関する条例について
県では、汚染土壌に関する以下の条例を定めています。
「福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例」(平成16年4月1日施行)
(条例本文については、こちらのページをご覧ください。)
注) 条例の適用範囲については、以下のとおりとなっていますのでご注意ください。
| 条項 | 内容 |
| 第45条 | 土壌汚染対策法の指定区域から搬出される汚染土壌は適用されません。 福島市、郡山市、いわき市内で処分される場合は適用されません。 |
| 第46条〜第56条 | 指定区域の内外を問わず、搬出される全ての汚染土壌に適用。 郡山市及びいわき市内で処分される場合は適用除外。 |
条例の内容について
「第3章 汚染土壌の適正な処分(第45条−第56条)」において、汚染土壌の処分基準、処分する場合の事前届出などを定めています。
1 汚染土壌の適正な処分を確保するため、汚染土壌の処分基準、委託基準等を以下のとおり規定。
・汚染土壌は産業廃棄物処理施設等で処分
・汚染土壌の処分基準は廃棄物処理法と同様
・汚染土壌の処分を委託する場合の委託基準は廃棄物処理法と同様
・汚染土壌と産業廃棄物の分別保管
2 汚染土壌を県内で処分する場合、その適正な処分を確保するため以下のとおり規定。
・汚染土壌を処分しようとする者及び産業廃棄物処分業者等の廃棄物処理計画等への協力
・産業廃棄物処分業者等による事前届出
・届出者に対する産業廃棄物の適正処理の確保等のための必要な指導
・不適正処分が行われるおそれがある場合等における産業廃棄物処分業者等への搬入の中止勧告・公表
・産業廃棄物処分業者等による処分実績の報告
・産業廃棄物処理施設等における処分状況の報告(年1回)
・以上の規定は、一般廃棄物処分業者等に準用
3 以上に規定する各種措置の実効性を担保するため、改善命令、措置命令、報告徴収、立入検査について規定するほか、罰則について規定。
※ 土壌汚染対策法の詳細については、環境省のホームページの該当ページへどうぞ!
●環境省のホームページ(土壌汚染対策法について)