福島県悪臭防止対策指針実施要領

 (目  的)
第1条 この実施要領は、「福島県悪臭防止対策指針」(平成10年福島県告示第636号。以 下「指針」と言う。)の円滑な運用を図ることを目的とする。

 (基準の遵守及び施策への協力等)
第2条 事業者は、指針第4条に基づく基準を遵守するよう努めるとともに、当該工場等からの悪臭の排出を抑制するための必要な措置を講じるものとする。
 事業者は、その事業活動に関し、生活環境の保全に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する環境保全に関する施策に協力するものとする。

 (立入検査及び悪臭の測定等)
第3条 県は、市町村が、悪臭公害を未然に防止するため、事業者の協力のもと、悪臭発生施設の状況及びその他必要な事項の報告を求め、工場等に立ち入り、悪臭発生施設及びその関連する物件の検査等を行う場合、助言することができるものとする。
 県は、市町村が、住民の生活環境を保全するため、事業者の協力のもと、悪臭の測定及び悪臭の排出抑制の指導等を行う場合、助言することができるものとする。
 県は、市町村が、前項の悪臭測定の結果、工場等から発生する悪臭が基準に適合しないことにより住民の生活環境が損なわれ、または損なわれるおそれがあると認め、当該事業者に対し、期限を定めて悪臭防止に関する改善措置の指導等を行う場合、助言することができるものとする。

 
(技術的援助等)
第4条 県は、必要に応じ市町村が行う悪臭の測定及び悪臭防止のための施策への協 力及び技術的援助等に努めるものとする。
 県は、悪臭の測定方法及び悪臭防止技術に関する調査研究の推進を図るものとする。

 (支  援)
第5条 県は、市町村とともに、事業者が行う悪臭防止対策について、技術的な助言及びその他の支援に努めるものとする。

   附  則
1 この実施要領は、平成10年9月1日から施行する。
2 「官能試験法による悪臭対策指導要領(昭和62年4月8日福島県保健環境部長決定)は、廃止する。

   附  則(平成14年3月18日一部改正)
 この実施要領は、平成14年4月1日から施行する。




環境関連法令集のページへ