福島県化学物質適正管理指針

平成10年7月10日福島県告示第634号
改正 平成13年3月21日福島県告示第252号

(趣旨)
第1条 この指針は、福島県生活環境の保全等に関する条例(平成8年福島県条例第32号)第7条の規定に基づき、人の健康又は生活環境に係る影響を生ずるおそれがある化学物質について、工場及び事業場からの排出を抑制するため、その適正な管理について必要な事項を定めるものとする。
(対象化学物質)
第2条 この指針において対象とする化学物質は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する第一種指定化学物質(以下「第一種指定化学物質」という。)及び別表に掲げる化学物質(以下「管理化学物質」という。)とする。
(対象工場等)
第3条 この指針において対象とする工場又は事業場は、福島県内に存し、一の工場又は事業場内で取り扱う一の第一種指定化学物質又は管理化学物質の量の合計が年間100キログラム以上の工場又は事業場(以下「化学物質使用工場等」という。)とする。
(適正管理)
第4条 化学物質使用工場等の設置者は、第一種指定化学物質又は管理化学物質の使用、製造、保管又は廃棄(以下「使用等」という。)に当たり、次に掲げる事項に留意し、それらの化学物質の適正な管理を行うものとする。
管理化学物質(法第2条第3項に規定する第二種指定化学物質に該当するものを除く。次号並びに次条第1号及び第2号において同じ。)を適正に管理するための管理規程を作成すること。
管理化学物質の毒性、危険性等の情報を収集し、当該管理化学物質を適正に取り扱うための注意事項等を記載した文書を整備すること。
第一種指定化学物質の使用量、製造量、保管量、排出量(法第5条第1項に規定する排出量をいう。)及び移動量(同項に規定する移動量をいう。)を記録するとともに、その記録を5年間保存すること。
管理化学物質の使用量、製造量及び保管量を記録するとともに、その記録を5年間保存すること。
管理化学物質の排出量(法第5条第1項に規定する排出量を算出する方法と同様の方法により算出する量をいう。)及び移動量(同項に規定する移動量を算出する方法と同様の方法により算出する量をいう。)の把握に努め、把握した場合にあっては、それらを記録するとともに、その記録を5年間保存すること。
災害又は事故発生時の化学物質による環境の汚染を防止するため、第一種指定化学物質又は管理化学物質の使用等に係る施設、設備等の保守点検を行うこと。
災害又は事故の発生により、第一種指定化学物質又は管理化学物質が環境に排出されたとき又は排出されるおそれがあるときは、直ちに当該事故について応急の措置を講じ、速やかに復旧するよう努めること。
(排出抑制対策)
第5条 化学物質使用工場等の設置者は、第一種指定化学物質又は管理化学物質の環境への負荷の低減を図るため、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
管理化学物質の使用等に当たっては回収及び再利用に努め、環境への排出に当たっては除去設備の設置等により排出を極力抑制すること。
管理化学物質を含む廃棄物は、その発生の抑制に努めるとともに、当該廃棄物が運搬されるまでの間は適正に保管することとし、当該廃棄物の処理を委託する場合にあっては、必要な情報を委託業者に提供すること等により、自らの責任において適正に処理すること。
第一種指定化学物質の環境への排出量(法第5条第1項に規定する排出量をいう。)及び移動量(同項に規定する移動量をいう。)又は管理化学物質の環境への排出量(同項に規定する排出量を算出する方法と同様の方法により算出する量をいう。)及び移動量(同項に規定する移動量を算出する方法と同様の方法により算出する量をいう。)を低減するための管理目標値を設定し、その状況を自主監視すること。
第一種指定化学物質又は管理化学物質の使用等に当たっては、非意図的に生成される化学物質をできる限り把握するとともに、当該化学物質を適正に取り扱うための注意事項等を記載した文書を整備し、その監視を行うこと。
 附 則
 この指針は、平成10年9月1日から施行する。
 附 則
 この指針は、平成13年4月1日から施行する。

      別表(第2条関係)

管理化学物質として指定した化学物質の名称
1 亜塩素酸ナトリウム
2 アシュラム
3 アセトン
4 アセフェート
5 アニシジン類(o-を除く。)
6 アントラキノン
7 アントラセン
8 アンモニア
9 イソフェンホス
10 イソプロピルアルコール
11 イソホロン
12 イプロジオン
13 N-エチルアニリン
14 エチルエーテル
15 エチレン
16 エチレングリコールモノブチエーテル
17 エチレンクロロヒドリン
18 塩化水素(塩酸を含む。)
19 塩素
20 オキシ塩化リン
21 過塩素酸
22 過酸化水素
23 過酸化ベンゾイル
24 カーボンブラック
25 キシリジン(第一種指定化学物質に該当するものを除く。)
26 キャプタン
27 クロトンアルデヒド
28 クロルニトロフェン(別名CNP)
29 クロロスルホン酸
30 クロロネブ
31 クロロメチルメチルエーテル
32 五塩化リン
33 五酸化リン
34 酢酸エチル
35 酢酸ブチル
36 酢酸メチル
37 三塩化リン
38 シアン及びシアン化合物(第一種指定化学物質に該当するものを除く。)
39 ジエチルアミン
40 四塩化ケイ素
41 四塩化チタン
42 シクロヘキサノン
43 シクロヘキサン
44 1,1-ジクロロエタン
45 m-ジクロロベンゼン
46 ジケテン
47 ジチオピル
48 1,2-ジブロモエタン
49 ジボラン
50 N,N-ジメチルアセトアミド
51 臭素
52 臭化ビニル
53 シラン
54 タルク(石綿を含むものを除く。)
55 1,1,2,2-テトラクロロエタン
56 テトラヒドロフラン
57 テルブカルブ(別名MBPMC)
58 トリエチルアミン
59 トリエチルアルミニウム
60 2,4,5-トリクロロフェノール
61 トリブチルアミン
62 トルエンジイソシアネート類(一種指定化学物質に該当するものを除く。)
63 トルクロホスメチル
64 ナフタレン
65 ナプロパミド
66 2-ニトロプロパン
67 パラチオン
68 ピッチ
69 フタル酸エステル類(第一種指定化学物質に該当するものを除く。)
70 フッ素及びその化合物(第一種指定化学物質に該当するものを除く。)
71 フルトラニル
72 プロピレングリコール
73 ヘキサクロロシクロヘキサン
74 ヘキサクロロブタジエン
75 n-ヘキサン
76 ペンシクロン
77 ベンスリド(別名SAP)
78 ベンフルラリン(別名ベスロジン)
79 ホスフィン(別名燐化水素)
80 メコプロップ(別名MCPP)
81 メタノール
82 メタラキシル
83 メチルアミン
84 メチルイソブチルケトン
85 メチルエチルケトン(別名MEK)
86 メチルジメトン
87 メチルダイムロン
88 メチルパラチオン
89 メチレンビス(4-フェニルイソシアネート)
90 メプロニル
91 メラミン
92 メルカプタン類(第一種指定化学物質に該当するものを除く。)
93 ヨウ化メチル
94 ヨウ素
95 四フッ化ケイ素
96 硫化水素
97 硫化ナトリウム
98 硫酸(三酸化硫黄を含む。)
99 硫酸ジメチル
100

                                                     


            福島県化学物質適正管理指針 実施要領

(目的)
第1条 この実施要領は、「福島県化学物質適正管理指針」(平成10年福島県告示第634号。
以下「指針」という。)を運用するに当たって、管理規程、事故発生時等の報告及び県の役割について規定し、円滑な運用を図ることを目的とする。
(管理規程)
第2条 化学物質使用工場等の設置者が指針第4条に基づき定める管理規程は、管理化学物質の適正管理を行うための組織の整備、自主監視、事故時の措置、保守点検等の必要な事項を定めるものとする。
(報 告)
第3条 化学物質使用工場等の設置者は、災害又は事故の発生により化学物質が環境へ排出されたときは、応急の措置の完了後、速やかに講じた措置の内容等を事故発生報告書(様式第1号)により県へ報告すること。
2 化学物質使用工場等の設置者は、県からの要請があったときは、当該化学物質使用工場等における化学物質の使用量、製造量等を化学物質使用量等総括表(様式第2号)により報告すること。
(県の役割)
第4条 県は化学物質の適正管理及び排出抑制を推進するため、指針の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
化学物質の知見の収集を行うとともに、必要に応じて事業者に適宜提供する体制を整備すること。
化学物質使用工場等における化学物質に係る適正な取り扱いを推進するため、必要に応じて立入検査を実施し、指導又は助言を行うこと。
化学物質について、必要に応じて環境監視を行い事業者を指導すること。

 附 則
 この要領は、平成10年 9月 1日から施行する。
 附 則
 この要領は、平成13年 7月12日から施行する。
 附 則
 この要領は、平成17年 4月 1日から施行する。


★ 報  告  書  様  式 ★
様 式 種 類 報    告    書    名 PDF形式
様式第1号  事故発生報告書 事故発生報告書
様式第2号  使用量、製造量等化学物質使用量等総括表 使用量、製造量等化学物質使用量等総括表

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