|
内閣は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項、第6条第1項、第8条第3項、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第31条第2項第1号、第34条第1項、第40条並びに第41条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定施設)
第1条 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第1に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第2に掲げる施設とする。
(耐容一日摂取量)
第2条 法第6条第1項の政令で定める値は、4ピコグラムとする。
(排出基準に関する条例)
第3条 法第8条第3項の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての法第7条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとし、排出水に係る排出基準にあってはダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境上の条件についての同条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。
(設置者による測定)
第4条 法第28条第1項の規定による測定は、毎年1回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、総理府令で定める方法により行うものとする。
2 法第28条第2項の規定による測定は、同項のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、厚生省令で定める方法により行うものとする。
(対策地域の指定要件)
第5条 法第29条第1項の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域(工場又は事業場の敷地の区域のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除く。)であることとする。
(対策計画の内容)
第6条 法第31条第1項に規定する対策計画においては、同条第2項第1号イ又はロに規定する事業に関する事項については当該事業の実施地域、内容及び事業費の額並びに当該事業を実施する者を明らかにして定めるものとし、同号イ及びロに規定する事業以外の措置に関する事項については当該措置の対象地域及び内容並びに当該措置を講ずる期間を明らかにして定めるものとする。
(報告及び検査)
第7条 環境庁長官又は都道府県知事は、法第34条第1項の規定により、大気基準適用施設を設置している者に対し、大気基準適用施設の使用の方法、排出ガスの処理の方法、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度、法第12条第2項の総理府令で定める事項(大気基準適用施設に係るものに限る。)並びに大気基準適用施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。
2 環境庁長官又は都道府県知事は、法第34条第1項の規定により、水質基準対象施設を設置している者に対し、水質基準対象施設の使用の方法、汚水又は廃液の処理の方法並びに排出水の汚染状態及び量、法第12条第2項の総理府令で定める事項(水質基準対象施設に係るものに限る。)並びに水質基準対象施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。
3 環境庁長官又は都道府県知事は、法第34条第1項の規定により、その職員に、大気基準適用施設を設置する工場又は事業場に立ち入り、大気基準適用施設及び排出ガスの処理施設並びにこれらの関連施設、大気基準適用施設において使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4 環境庁長官又は都道府県知事は、法第34条第1項の規定により、その職員に、水質基準適用事業場に立ち入り、水質基準対象施設及び汚水又は廃液の処理施設並びにこれらの関連施設、水質基準対象施設において使用する原料、当該水質基準適用事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第8条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
1 法第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第18条並びに第19条第3項の規定による届出の受理に関する事務
2 法第15条、第16条、第22条第1項及び第3項並びに第23条第3項の規定による命令に関する事務
3 法第17条第2項の規定による同条第1項の期間の短縮に関する事務
4 法第23条第2項の規定による通報の受理に関する事務
5 法第23条第4項及び第26条第2項の規定による報告に関する事務
6 法第26条第1項の規定による常時監視に関する事務
7 法第27条第1項の規定による調査測定、同条第2項の規定により送付された結果の受理、同条第3項の規定による調査測定の結果の公表並びに同条第4項の規定による調査測定及び無償集取に関する事務
8 法第28条第3項の規定による報告の受理及び同条第4項の規定による測定の結果の公表に関する事務
9 法第34条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
10 法第35条第2項及び第4項の規定による通知の受理に関する事務
11 法第35条第3項の規定による要請に関する事務
12 法第36条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成12年1月15日)から施行する。ただし、第8条第5号(法第26条第2項に係る部分に限る。)の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成12年3月31日までの間は、第7条中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第8条第1項中「(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする」とあるのは「に委任する」とする。
別表第1(第1条関係)
1 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの
2 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの
3 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの
4 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの
5 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50キログラム以上のもの
別表第2(第1条関係)
1 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
2 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
3 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
4 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 硫酸濃縮施設
ロ シクロヘキサン分離施設
ハ 廃ガス洗浄施設
5 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 水洗施設
ロ 廃ガス洗浄施設
6 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
イ 廃ガス洗浄施設
ロ 湿式集じん施設
7 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
イ 廃ガス洗浄施設
ロ 湿式集じん施設
8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設
9 下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
10 第1号から第8号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第8号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)
|