ダイオキシン類対策特別措置法施行令(H13.11.21改正)及び施行規則


○政令第432号

ダイオキシン類対策特別措置法施行令

 内閣は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項、第6条第1項、第8条第3項、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第31条第2項第1号、第34条第1項、第40条並びに第41条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定施設)
第1条 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第1に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第2に掲げる施設とする。
(耐容一日摂取量)
第2条 法第6条第1項の政令で定める値は、4ピコグラムとする。
(排出基準に関する条例)
第3条 法第8条第3項の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての法第7条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとし、排出水に係る排出基準にあってはダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境上の条件についての同条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。
(設置者による測定)
第4条 法第28条第1項の規定による測定は、毎年1回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、総理府令で定める方法により行うものとする。
 法第28条第2項の規定による測定は、同項のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、厚生省令で定める方法により行うものとする。
(対策地域の指定要件)
第5条 法第29条第1項の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域(工場又は事業場の敷地の区域のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除く。)であることとする。
(対策計画の内容)
第6条 法第31条第1項に規定する対策計画においては、同条第2項第1号イ又はロに規定する事業に関する事項については当該事業の実施地域、内容及び事業費の額並びに当該事業を実施する者を明らかにして定めるものとし、同号イ及びロに規定する事業以外の措置に関する事項については当該措置の対象地域及び内容並びに当該措置を講ずる期間を明らかにして定めるものとする。
(報告及び検査)
第7条 環境庁長官又は都道府県知事は、法第34条第1項の規定により、大気基準適用施設を設置している者に対し、大気基準適用施設の使用の方法、排出ガスの処理の方法、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度、法第12条第2項の総理府令で定める事項(大気基準適用施設に係るものに限る。)並びに大気基準適用施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。
 環境庁長官又は都道府県知事は、法第34条第1項の規定により、水質基準対象施設を設置している者に対し、水質基準対象施設の使用の方法、汚水又は廃液の処理の方法並びに排出水の汚染状態及び量、法第12条第2項の総理府令で定める事項(水質基準対象施設に係るものに限る。)並びに水質基準対象施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。
 環境庁長官又は都道府県知事は、法第34条第1項の規定により、その職員に、大気基準適用施設を設置する工場又は事業場に立ち入り、大気基準適用施設及び排出ガスの処理施設並びにこれらの関連施設、大気基準適用施設において使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 環境庁長官又は都道府県知事は、法第34条第1項の規定により、その職員に、水質基準適用事業場に立ち入り、水質基準対象施設及び汚水又は廃液の処理施設並びにこれらの関連施設、水質基準対象施設において使用する原料、当該水質基準適用事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第8条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
 法第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第18条並びに第19条第3項の規定による届出の受理に関する事務
 法第15条、第16条、第22条第1項及び第3項並びに第23条第3項の規定による命令に関する事務
 法第17条第2項の規定による同条第1項の期間の短縮に関する事務
 法第23条第2項の規定による通報の受理に関する事務
 法第23条第4項及び第26条第2項の規定による報告に関する事務
 法第26条第1項の規定による常時監視に関する事務
 法第27条第1項の規定による調査測定、同条第2項の規定により送付された結果の受理、同条第3項の規定による調査測定の結果の公表並びに同条第4項の規定による調査測定及び無償集取に関する事務
 法第28条第3項の規定による報告の受理及び同条第4項の規定による測定の結果の公表に関する事務
 法第34条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
10 法第35条第2項及び第4項の規定による通知の受理に関する事務
11 法第35条第3項の規定による要請に関する事務
12 法第36条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

 附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成12年1月15日)から施行する。ただし、第8条第5号(法第26条第2項に係る部分に限る。)の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成12年3月31日までの間は、第7条中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第8条第1項中「(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする」とあるのは「に委任する」とする。

別表第1(第1条関係) 
 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が1時間当たり1トン以上のもの
 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの
 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの
 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が1トン以上のもの
 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50キログラム以上のもの
別表第2(第1条関係)
 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
  硫酸濃縮施設
  シクロヘキサン分離施設
  廃ガス洗浄施設
 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
  水洗施設
  廃ガス洗浄施設
 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
  廃ガス洗浄施設
  湿式集じん施設
別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
  廃ガス洗浄施設
  湿式集じん施設
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設
 下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
10 第1号から第8号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第8号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)


○総理府令第67号

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則

(排出基準)
第1条 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第1の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第2の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。
(測定方法)
第2条 法第8条第2項第1号及び第45条第3項並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第4条第1項の総理府令で定める方法は、次のとおりとする。
 排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K0311によるほか、次によること。
  排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第1第5号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から1時間以上経過した後)、原則4時間以上採取すること。
  採取したガスは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態のものに換算すること。
  令別表第1第1号及び第5号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K0311の7・4・3の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第1第1号に掲げる施設にあっては15パーセント、令別表第1第5号に掲げる施設にあっては12パーセントとすること。
 排出水を測定する場合にあっては日本工業規格K0312によること。
 法第45条第3項に基づき測定する場合には、前2号の規定によるほか、次によること。
  同一試料について2回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第8条第2項第1号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。
  次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度の分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。
 @イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき
 A別表第3の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による2回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性体について、当該2回の測定量の平均値と、当該2回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に10分の3を乗じて得た値を超えるとき
(2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性への換算)
第3条 法第8条第2項第1号に規定する2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性への換算は、別表第3の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
(特定施設の設置等の届出)
第4条 法第12条第1項、第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。
 法第12条第2項の総理府令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第1号、水質基準適用事業場にあっては第2号に掲げるものとする。
 1 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
 2 用水及び排水の系統
(受理書)
第5条 都道府県知事又は令第8条に定める市の長(以下「指定都市の長等」という。)は、法第12条第1項又は第14条第1項の規定による届出を受理したときは、様式第2による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(氏名の変更等の届出)
第6条 法第18条による届出は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第3による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第4による届出書によってしなければならない。
(承継の届出)
第7条 法第19条第3項による届出は、様式第5による届出書によってしなければならない。
(測定結果の報告)
第8条 法第28条第3項による報告は、様式第6による報告書によってしなければならない
(届出書の提出部数等)
第9条 法の規定による届出又は法第28条第3項の規定による報告は、届出書又は報告書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第10条 届出者又は報告者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第7のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出又は法第28条第3項の規定による報告をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は指定都市の長等は、そのフレキシブルディスク等の提出を次の各号に掲げる書類による届出又は報告に代えて、受理することができる。
 1 様式第1(別紙1から別紙6までを含む。)による届出書
 2 様式第3による届出書
 3 様式第4による届出書
 4 様式第5による届出書
 5 様式第6(別紙を含む。)による報告書
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、前条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第7のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し1通を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第11条 前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 1 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 2 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第12条 第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 1 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225
 2 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605
 3 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1
2 第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第13条 第10条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 1 届出者又は報告者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
 2 届出年月日又は報告年月日
(立入検査の身分証明書)
第14条 法第27条第5項及び法第34条第3項の証明書の様式は、様式第8のとおりとする。
(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)
第15条 法第29条第4項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この条において「対策地域」という。)を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の1以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
 1 市町村、大字、字、小字及び地番
 2 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
 3 平面図
法第29条第四項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
 1 対策地域の区域
 2 対策地域の面積
 3 対策地域を指定した年月日
(ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
第16条 法第32条第2項の総理府令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 1 法第31条第2項第1号イ若しくはロ又は第2号に規定する事業に係る事業費の額若しくは実施地域の面積の10パーセント未満の変更
 2 前号に掲げる事業の内容の変更(主要な部分の変更を伴わず、周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)
 3 法第31条第2項第1号ロに規定する措置(事業を除く。以下この号において同じ。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮
(指定都市の長等の通知すべき事項)
第17条 法第41条第2項の総理府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 1 次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
   法第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第18条並びに第19条第3項の規定による届出の内容
   法第28条第3項の規定による報告の内容
   法第35条第2項の規定による通知の内容
 2 ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況

附 則
(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(平成12年1月15日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のものに限る。)及び同表第2号に掲げる電気炉にあっては、平成9年12月2日以降に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る大気排出基準は、別表第1の規定にかかわらず、平成14年11月30日までの間は附則別表第1の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、平成14年12月1日から当分の間は附則別表第2の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
 この府令の施行の際現に設置されている水質基準対象施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち附則別表第3の上欄に掲げる施設に係る水質排出基準は、別表第2の規定にかかわらず、平成15年1月14日までは附則別表第3の上欄に掲げる施設ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
第3条 平成12年3月31日までの間は、様式第8中「環境庁長官、都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。
(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部改正)
第4条 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和48年総理府令第61号)の一部を次のように改正する。
 第1条中第3項を第四項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の一項を加える。
 この府令において「排水基準」とは、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により関係府県知事が排水基準を定めた場合にあつては、その排水基準)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第8条第1項の排出基準(排出水に係るものに限る。以下この項において同じ。)(同条第3項の規定により関係府県知事が排出基準を定めた場合にあつては、その排出基準)をいう。
第3条第1項を次のように改める。
第3条 法第5条第2項第8号の総理府令で定める事項は、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統とし、ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。
第7条の2第1号中「(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準及び同条第3項の規定による排水基準をいう。以下同じ。)」を削る。

 様式第1中「種類の欄には、」の下に「当該特定施設が」を加え、「別表第1に掲げる」を「別表第1又はダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第 号)別表第2のいずれに該当するか、並びに当該別表に掲げる当該特定施設の」を加える。

 様式第2中「種類の欄には、」の下に「当該特定施設が」を加え、「別表第1に掲げる」を「別表第1又はダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2のいずれに該当するか、並びに当該別表に掲げる当該特定施設の」を加える。
(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
(環境庁組織規則の一部改正)
第6条 環境庁組織規則(昭和46年総理府令第38号)の一部を次のように改正する。
 第17条第2項中「もの」の下に「及び同条第3号に規定する事務のうち耐容一日摂取量の設定に関するもの」を加える。
 第25条第2項中「及び同条第8号から第11号までに規定する事務」を「、同条第8号及び第10号から第12号までに規定する事務並びに同条第九号に規定する事務(地下水の水質の汚濁に係るものを除く。)」に改める。
 第26条第2項中「事務」の下に「及び同条第9号に規定する事務(地下水の水質の汚濁に係るものに限る。)」を加える。
 第27条第2項中「同条第5項」を「同条第7項」に改める。

則別表第1 既存施設に係る平成14年11月30日までの大気排出基準(附則第2条関係)
令別表第1第1号に掲げる焼結炉   1立方メートルにつき2ナノグラム
令別表第1第2号に掲げる電気炉 
 
1立方メートルにつき20ナノグラム
令別表第1第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉
 
1立方メートルにつき40ナノグラ
ム 
令別表第1第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉
 
1立方メートルにつき20ナノグラム
令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉  焼却能力が1時間当たり、4,000キログラム以上 1立方メートルにつき80ナノグラム
焼却能力が1時間当たり、2,000キログラム以上4,000キログラム未満 1立方メートルにつき80ナノグラム
 
焼却能力が1時間当たり、2,000キログラム未満 1立方メートルにつき80ナノグラム
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力1気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。

附則別表第2 既存施設に係る平成14年12月1日から当分の間の大気排出基準(附則第2条関係)
令別表第1第1号に掲げる焼結炉   1立方メートルにつき1ナノグラム
令別表第1第2号に掲げる電気炉   1立方メートルにつき5ナノグラム
令別表第1第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉
 
1立方メートルにつき10ナノグラム
令別表第1第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉   1立方メートルにつき5ナノグラム
令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 焼却能力が1時間当たり、4,000キログラム以上 1立方メートルにつき1ナノグラム
 
焼却能力が1時間当たり、2,000キログラム以上4,000キログラム未満 1立方メートルにつき5ナノグラム
 
焼却能力が1時間当たり、2,000キログラム未満 1立方メートルにつき10ナノグラム 
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力1気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。

附則別表第3 既存施設に係る平成15年1月14日までの水質排出基準(附則第2条関係)
令別表第2第2号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設 1リットルにつき20ピコグラム
令別表第2第3号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 1リットルにつき20ピコグラム
令別表第2第4号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの 1リットルにつき50ピコグラム
 
備考 この表の上欄に掲げる水質基準対象施設を有する工場又は事業場が同時に他の水質基準対象施設を有し、それらの排水系統が一である場合において、別表第2又はこの表によりそれらの特定施設につき異なる許容限度の水質排出基準が定められているときは、当該排水系統からの排出水については、それらの基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

別表第1 大気排出基準(第1条関係)
令別表第1第1号に掲げる焼結炉 
 
1立方メートルにつき0.1ナノグラ
令別表第1第2号に掲げる電気炉 
 
1立方メートルにつき0.5ナノグラム
令別表第1第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉
 
1立方メートルにつき1ナノグラム 
令別表第1第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉
 
1立方メートルにつき1ナノグラム 
令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 焼却能力が1時間当たり、4,000キログラム以上 1立方メートルにつき0.1ナノグラム
焼却能力が1時間当たり、2,000キログラム以上4,000キログラム未満 1立方メートルにつき1ナノグラム
焼却能力が1時間当たり、2,000キログラム未満 1立方メートルにつき5ナノグラム 
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力1気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。

別表第2 水質排出基準(第1条関係)
令別表第2第1号から第7号までに掲げる施設 1リットルにつき10ピコグラム

別表第3 2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性への換算表(第3条関係)
種 類 異  性  体 係 数
1 ポリ塩化ジベンゾフラン






 
2・3・7・8-四塩化ジベンゾフラン 0.1
1・2・3・7・8-五塩化ジベンゾフラン 0.05
2・3・4・7・8-五塩化ジベンゾフラン 0.5
1・2・3・4・7・8-六塩化ジベンゾフラン 0.1
1・2・3・6・7・8-六塩化ジベンゾフラン 0.1
1・2・3・7・8・9-六塩化ジベンゾフラン 0.1
2・3・4・6・7・8-六塩化ジベンゾフラン 0.1
1・2・3・4・6・7・8-七塩化ジベンゾフラン 0.01
1・2・3・4・7・8・9-七塩化ジベンゾフラン 0.01
八塩化ジベンゾフラン 0.0001
2 ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン


 
2・3・7・8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン 1
1・2・3・7・8-五塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン 1
1・2・3・4・7・8-六塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン 0.1
1・2・3・6・7・8-六塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン 0.1
1・2・3・7・8・9-六塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン 0.1
1・2・3・4・6・7・8-七塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン 0.01
八塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン 0.0001

3 コプラナーポリ塩化ビフェニル
3・4・4'・5-四塩化ビフェニル 0.0001
3・3'・4・4'-四塩化ビフェニル 0.0001
3・3'・4・4'・5-五塩化ビフェニル 0.1
3・3'・4・4'・5・5'-六塩化ビフェニル 0.01
2'・3・4・4'・5-五塩化ビフェニル 0.0001
2・3'・4・4'・5-五塩化ビフェニル 0.0001
2・3・3'・4・4'-五塩化ビフェニル 0.0005
2・3・4・4'・5-五塩化ビフェニル 0.0005
2・3'・4・4'・5・5'-六塩化ビフェニル 0.00001
2・3・3'・4・4'・5-六塩化ビフェニル 0.0005
2・3・3'・4・4'・5'-六塩化ビフェニル 0.0005
2・3・3'・4・4'・5・5'-七塩化ビフェニル 0.0001



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