業務管理体制の整備について

    

「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成20年法律第42号)及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第54号)が平成21年5月1日から施行されたことに伴い、介護サービス事業所を運営する事業者(法人)は業務管理体制を整備し必要な内容を行政機関に届出ることが義務付けられました。


  初めて事業所の指定を受けた事業者は必ず届出をしてください。

  なお、すでに届出済みの事業者で変更届等が必要な場合はこちらを御覧ください。



◎ 根拠となる改正法令及び厚生労働省からの通知は、次のとおりです。

 → 根拠規程はこちら(pdf形式@A 

◎ 事業者が届け出る内容についての解説は、次のとおりです。

  (届出が必要なのは、指定事業所ごとではなく各事業者(法人)です。)

 → 制度の概要はこちら(厚生労働省の解説資料@A pdf形式

各事業者の届出先は、各事業所の所在地等によって異なります。

 1 厚生労働省に届け出る場合

      (事業所が複数の都道府県に所在する事業者)

 上記「制度の概要」を参照し、厚生労働省のホームページから様式をダウンロードし、指示された届出先に届け出てください。

 2 福島県に届け出る場合

   (事業所が福島県内のみに所在する事業者で下記3を除く)

 様式はこちらを使用し、主たる事務所(本社)が所在する地域を管轄する県保健福祉事務所又はいわき地方振興局へ届け出てください。

 3 市町村に届け出る場合

   (地域密着型サービス(予防も含む)の指定事業所が当該市町村にのみ所在する事業者)

 (例)地域密着型サービス指定事業所が3ヶ所あるがいずれもA市に所在する場合→A市に届け出)

 様式等については、各市町村の介護保険担当課にご確認ください。

(参 考)

 「法令遵守責任者」とは?

  ・全ての介護事業者において選任するよう義務付けられます。

  ・介護サービス事業者には法令遵守の義務があります。法令遵守責任者とは、資格や役職を問いませんが、
   組織として法令遵守する体制を整備するため、介護保険法に規定する事務や業務内容を理解し、各事業所
   に対する指導や啓発を行うなど中心的な役割を担う方といえます。

 「法令遵守のための規程」とは?

 ・事業所の数が20以上の事業者において、整備が義務付けられます。

 ・国から具体的に例示されておりませんが、日常の業務運営に当たり、事業者の従業員に法及び法に基づく
  命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなどをいい、事業者の実態
  に即したもので構いません。


 ・既にそのような体制が整備されている場合は、全体像がわかる資料の写しを、又は規程があればその全文の
  写しを届出書に添付してください。


 「業務執行の状況の監査」とは?

 ・事業所の数が100以上の事業者において、整備が義務付けられます。

 ・事業者が医療法人、社会福祉法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役
  (委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込
  んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とする
  ことができます。

 ・事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

 ・既に監査に関する規程を作成している場合は、全体像がわかる資料の写し又は規程の全文の写しを届出書
  に添付してください。

  また、規程を作成していない場合は、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるよう記載して
  いただくか、資料の写しを添付してください。 

                                                            
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