| 業務管理体制の整備について |
「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成20年法律第42号)及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第54号)が平成21年5月1日から施行されたことに伴い、介護サービス事業所を運営する事業者(法人)は業務管理体制を整備し必要な内容を行政機関に届出ることが義務付けられました。 初めて事業所の指定を受けた事業者は必ず届出をしてください。 なお、すでに届出済みの事業者で変更届等が必要な場合はこちらを御覧ください。 ◎ 根拠となる改正法令及び厚生労働省からの通知は、次のとおりです。 → 根拠規程はこちら(pdf形式@、A) (届出が必要なのは、指定事業所ごとではなく各事業者(法人)です。) → 制度の概要はこちら(厚生労働省の解説資料@、A pdf形式) ◎ 各事業者の届出先は、各事業所の所在地等によって異なります。 1 厚生労働省に届け出る場合 (事業所が複数の都道府県に所在する事業者) 上記「制度の概要」を参照し、厚生労働省のホームページから様式をダウンロードし、指示された届出先に届け出てください。 2 福島県に届け出る場合 (事業所が福島県内のみに所在する事業者で下記3を除く) 様式はこちらを使用し、主たる事務所(本社)が所在する地域を管轄する県保健福祉事務所又はいわき地方振興局へ届け出てください。 3 市町村に届け出る場合 (地域密着型サービス(予防も含む)の指定事業所が当該市町村にのみ所在する事業者) (例)地域密着型サービス指定事業所が3ヶ所あるがいずれもA市に所在する場合→A市に届け出) 様式等については、各市町村の介護保険担当課にご確認ください。 (参 考) 「法令遵守責任者」とは? ・全ての介護事業者において選任するよう義務付けられます。 ・介護サービス事業者には法令遵守の義務があります。法令遵守責任者とは、資格や役職を問いませんが、 「法令遵守のための規程」とは? ・事業所の数が20以上の事業者において、整備が義務付けられます。 「業務執行の状況の監査」とは? ・事業所の数が100以上の事業者において、整備が義務付けられます。 ・事業者が医療法人、社会福祉法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役 ・事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。 ・既に監査に関する規程を作成している場合は、全体像がわかる資料の写し又は規程の全文の写しを届出書 また、規程を作成していない場合は、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるよう記載して |
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| データ提供形式について |
| 上記情報を取得するにあたっては次のソフトウェアをインストールする必要があります。 |
●adobe Reader 9 |