| 介護保険事業者各種手続きについて |
| 介護保険のサービス提供事業者となるためには、介護保険事業者として県の指定(許可)を受ける必要があります。 このページでは、福島県で介護保険サービス事業者の指定(許可)申請手続及び変更届などの手続について掲載しています。 また、平成18年4月より創設された地域密着型サービスについては市町村長が指定権者となるため、指定申請等の手続も市町村に対して行いますので、詳細は各市町村にお問い合わせください。 |
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| 各手続をクリックするとそれぞれの手続の説明を見ることが出来ます | ||||
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| 指定(許可)申請 | 指定(許可)更新 | 変更届 | 廃止・休止・再開・辞退 | 介護報酬関係届出 |
| 各種届出における留意事項については以下のファイルをダウンロードし 確認をしていただくようお願いします |
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| 各種届出における留意事項について(PDF形式:13KB) | ||||
| 各手続きに係る様式等については様式ライブラリのページに掲載しています | ||||
| 様式ライブラリのページへ | ||||
◆指定(許可)申請の手続について 手続きの詳細については介護保険事業者指定等申請の手引きをご参照ください。
*介護老人保健施設の開設許可申請手続については、県庁高齢福祉課にお問い合わせください。(申請に係る提出書類は、下記の「4.提出書類について」に掲載してあります。)1.指定日について 指定日は毎月1日です。 2.申請期日について 指定を受けたい月の前月の10日までに指定申請を行ってください。
例えば、6月1日から事業を開始したい場合には、5月10日までに申請を行うこととなります。
ただし、特定施設入居者生活介護(養護老人ホームにおける外部サービス型を除く)の指定を受ける場合には、県は関係市町村に意見を求めなければならないとされている(介護保険法第70条第5項)ことから、その期間を考慮して指定を受ける月の前々月末日までに申請を行う必要があります。3.申請書提出先 事業所所在地を管轄する保健福祉事務所(いわき市はいわき地方振興局)へ2部(正副各1部)を提出してください。副本は正本をコピーしたものでも可能です。
なお、中核市に所在する介護老人保健施設(みなし指定となる通所リハビリテーション、短期入所療養介護(いずれも介護予防含む))については、管轄の保健所へ提出してください。
所在地、連絡先等については以下のとおりです。
変更届等についても提出先は同様になります。
| 方部 | 申 請 先 | 所在地及び連絡先 |
| 県北 | 県北保健福祉事務所 高齢者支援チーム | 福島市御山町8番30号 TEL:024-534-4156 |
| 県中 | 県中保健福祉事務所 高齢者支援チーム | 須賀川市旭町153番1 TEL:0248-75-7808 |
| 県南 | 県南保健福祉事務所 高齢者支援チーム | 白河市字郭内127番地 TEL:0248-22-5478 |
| 会津 | 会津保健福祉事務所 高齢者支援チーム | 会津若松市追手町7番40号 TEL:0242-29-5272 |
| 南会津 | 南会津保健福祉事務所 保健福祉課 | 南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2 TEL:0241-63-0305 |
| 相双 | 相双保健福祉事務所 高齢者支援チーム | 南相馬市原町区錦町一丁目30番地 TEL:0244-26-1132 |
| いわき | いわき地方振興局 福祉課 | いわき市平字梅本15番地 TEL:0246-24-6204 |
4.提出書類について 指定(許可)申請時に提出する書類はサービス種別ごとに異なりますので、下記のリンク先のページから該当するサービスの指定申請に係る添付書類一覧をダウンロードして確認してください。
指定申請書などの各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードして御利用ください。
→様式ライブラリのページへのリンク
サービス種別
(介護予防サービス含む)一覧表 訪問介護 PDF形式:14KB 訪問入浴介護 PDF形式:14KB 訪問看護 PDF形式:14KB 訪問リハビリテーション PDF形式:13KB 居宅療養管理指導 PDF形式:13KB 通所介護 PDF形式:15KB 通所リハビリテーション PDF形式:14KB 短期入所生活介護 PDF形式:15KB 特定施設入居者生活介護 PDF形式:15KB 福祉用具貸与 PDF形式:14KB 特定福祉用具販売 PDF形式:13KB 居宅介護支援 PDF形式:14KB 介護老人福祉施設 PDF形式:15KB 介護老人保健施設 PDF形式:15KB 介護療養型医療施設 PDF形式:15KB 5.審査について 原則として書類により人員、設備等基準について審査を行います。ただし、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護については申請後に現地調査を行い、設備基準の確認を行うこととなります。
事業所の指定に係る人員、設備及び運営基準については、厚生労働省のホームページで御覧になれます。
厚生労働省法令等データベースシステム(厚生労働省ホームページ内)
*上記ページで、法令番号や基準の名称で検索してください。
・居宅サービス事業→「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)
・居宅介護支援事業→「指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)
・介護老人福祉施設→「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第39号)
・介護老人保険施設→「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第40号)
・介護療養型医療施設→「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第41号)
・介護予防サービス→「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)
6.指令書の送付について 申請書類等を審査した結果指定となった事業所に対しては指令書を送付します。指令書の送付時期は毎月末日に発送となります。 7.その他 単独整備(事業者による自費整備)による通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護を行う場合には、着工前に図面等により県との協議をお願いしておりますので、これらのサービスを開設する予定のある事業所については図面等設備基準が確認できる書類が出来たら所管の出先機関へ事前協議をしていただくようお願いします。 ◆指定(許可)更新の手続について 平成18年4月の介護保険制度改正により、介護保険事業者の指定の効力について6年間の有効期間が設けられました。
したがって、継続して事業を実施するためには6年ごとに指定の更新申請を行う必要があり、更新を行わない場合は有効期間終了により指定の効力を失い、介護保険の事業を実施できなくなります。
手続の詳細については、「介護保険事業者指定更新申請の手引き」をご覧ください。
*介護老人保健施設の開設許可申請手続については、県庁高齢福祉課にお問い合わせください。1.更新申請の期限について 更新申請の対象となる事業所に対しては、県から個別に通知を送付し更新の御案内をしますので、通知に記載の提出期限日までに申請書類を提出してください。 2.提出書類について 更新申請については、手引きに記載されている書類を正副各一部事業所を所管する出先機関へ提出してください。
添付書類確認表(Word版)、(PDF版)
更新申請書及び添付が必要な各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードして御利用ください。
→様式ライブラリのページへのリンク
3.その他 以下のページに指定更新等に関する厚生労働省の資料を掲載しておりますので、併せて御覧ください。
事業者の指定更新等について◆変更届について 1.変更届が必要となる事項及び提出書類について サービス種別ごとの届出が必要な事項と提出書類については介護保険事業者指定答申請の手引きの第4部 指定後の届出事項を御覧ください。
変更届及び添付が必要な各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードして御利用ください。
→様式ライブラリのページへのリンク
変更届出書の記載例を以下に掲載しておりますので参考にしてください。
(「変更に係るサービスの種類」欄の記入漏れが見られますので、漏れの無いようにお願いします。)
変更届出書の記載例 (PDF形式:22KB)2.変更届の提出時期 変更後10日以内に所管の出先機関へ提出してください。 3.その他 変更届出書の作成の際には変更前と変更後の状況が分かるような形での作成してください。例えば運営規程を変更する場合には新旧対照表を作成するなどして、前後関係が把握できるようにしてください。 ◆廃止・休止・再開届等について
詳細については介護保険事業者指定答申請の手引きの第4部 指定後の届出事項を御覧ください。1.廃止又は休止の届出について (1)平成21年5月1日〜31日に事業所を廃止又は休止する場合は、事業所の廃止又は休止後10日以内に所管の出先機関へ届出を行ってください。
(2)平成21年6月1日以降に事業所を廃止又は休止する場合は、事業所の廃止又は休止する1ヶ月以上前に所管の出先機関へ届出を行ってください。
様式は以下のとおりです。
廃止(休止)届出書〔様式第4号の2(第3条関係)〕(Excel形式:26KB) (PDF形式:23KB)
2.再開届出について. 事業を再開したいときは10日以内に所管の出先機関へ届出を行ってください。
様式は以下のとおりです。
再開届出書〔様式第4号(第3条関係)〕(Excel形式:24KB) (PDF形式:15KB)3.辞退届について 介護老人福祉施設、介護療養型医療施設が事業をやめる場合には、1ヶ月以上前に辞退届出を所管の出先機関へ提出してください。
様式は以下のとおりです。
指定辞退届出書〔様式第5号(第4条関係)〕(Excel形式:19KB)◆介護報酬の加算、減算等に関する届出について
詳細については介護保険事業者指定答申請の手引きの第4部 指定後の届出事項を御覧ください。介護報酬について新たに加算を算定する場合や、減算となる場合について県へ届出が必要とされているものについては、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を所管の出先機関へ提出してください。 1.届出の提出時期について 新たに加算を算定する場合は事前に届出が必要です。
・訪問通所系サービスについては加算の算定を開始する月の前月15日まで
・入所系サービスについては加算の算定を開始する月の1日まで
減算となる場合は事後届出でも効力が遡及しますが、あらかじめ減算となることが分かっているような場合については極力事前に届出を行ってください。2.提出書類について 提出書類は届出を行う内容によって異なりますので、下記の一覧表を御覧ください。
添付書類一覧(html形式) (PDF形式:33KB)
提出書類の各種様式については様式ライブラリのページからダウンロードして御利用ください。
→様式ライブラリのページへのリンク3.その他 @通所系サービスにおける規模別報酬の届出について 平成18年の制度改正により、通所系サービスの基本報酬は前年度の月平均延利用者数によって決まる規模別報酬制が導入されました。各通所系事業所は毎年この月平均延利用者数の算出を行い、報酬区分が異動となる場合には県への届け出が必要となります。
なお、算定の方法等についてはこちらのページを御覧ください。A居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について 平成18年の制度改正により、居宅介護支援事業所において所定のサービスを位置づけた事業所法人の割合が9割を超えた場合に基本報酬が減算となる特定事業所集中減算の制度が導入されました。各居宅介護支援事業所は毎半期ごとに減算要件に該当するか否かの判定を行う必要があります。
なお、判定の方法及び正当な理由の範囲等についてはこちらのページを御覧ください。