| ア |
子どもの安全性を確保します。 |
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子どもに生命の危険があるなど緊急の場合は、第一に子どもの安全を確保します。児童相談所は、保護者の同意が得られなくても、適切な措置をとって子どもを一時保護することができます。また、児童養護施設、病院、警察などに一時保護を委託する場合もあります。 |
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| イ |
今後の対応を判断します。 |
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安全を確保した上で、児童相談所が親などの虐待者と子どもを長期に分離する必要があるかどうかを、さらに見極めて今後の対応を判断します。 |
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| ウ |
長期に分離することが必要なときには児童福祉施設に入所となります。 |
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親などから長期に分離する必要があると判断されると、児童相談所は保護者の同意を得て、子どもを児童養護施設等の児童福祉施設に入所させたり、里親に委託したりします。ただし、保護者が同意しない場合は、児童相談所長が家庭裁判所に申し立てを行い、その承認を得て子どもを施設に入所させることになります。この場合、施設入所後、保護者が強引に子どもの引き取りを要求してきても拒否することができ、入所中の子どもに関する面会や電話などを制限 することもできます。保護者の同意のもとに入所している子どもについても、子どもにとっての最善の方法として、面会や電話などを控える必要がある場合には、施設長に与えられた監護、教育の権限により、制限することができます。それでも納得せずに強引に面会を強要し、保護者が暴力等を振るうなどの加害行為に及ぶことが予想される場合には、児童相談所と施設と警 察とが連携して対応していくこととなります。
施設入所は、まず子どもにとって安全な環境を保障することが目的ですが、安心できる場で生活し、子どもの情緒や行動が安定することにより、親などの虐待者との関係の修復のきっかけになることも少なくありません。
また、親などの側にも子どもから離れることにより養育の負担から解放され、気持ちに余裕が生まれるメリットもあります。 |
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| エ |
関係機関が連携して援助にあたります。 |
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子どもを施設に入所させた場合、家庭から離された子どもと親などが、虐待のない家庭で再び一緒に暮らせるように援助していく必要があります。そのため、子ども・親・その他の家族にどのような目標をもって援助していくのか、関わる機関などがどのような役割分担をするのかといった総合的な援助の計画を立てます。特に、親などの虐待者への援助については、虐待者自身の協力が得られないことも多く、粘り強い対応が求められます。児童虐待防止法では、親などの虐待者に対して、児童相談所の援助を受けなければならないことを義務づけています。 |