子どもの虐待対応フローチャート
 
2 虐待に気づいたときの対応
(2) 緊急のときの対応
 
 子どもの身の安全の確保を第一に、緊急に対応しなければならないときには、警察か児童相談所にすぐに連絡することが必要です。
 児童相談所は、子どもに生命の危険があるなどの緊急の場合には、保護者の意向とは関係なく、子どもを一時保護することができます。
 緊急性は、それぞれのケースについて総合的に判断する必要があります。
 
緊 急 性 の 目 安
  • 乳幼児を投げる、頭部を殴る、高い所から落とす。
  • 腹部を蹴る、踏みつける、殴る、木刀などでたたく。
  • 首を絞める、水につける、熱湯をかける。
  • 骨折、裂傷、目の外傷、火傷(痕)がある。
  • 慢性的にあざやタバコの火を押しつけたような痕が見られる。
  • 子どもへの性行為、サディスティックな行為が見られる。
  • 必要な衣食住が与えられていない。
  • 乳幼児を長時間放置している。
  • 乳幼児に脱水症、栄養不足のための衰弱がおきている。
  • 精神的に不安定で親子心中の恐れがある。
  • 保護者がアルコール・薬物依存症のため養育困難となっている。

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