子どもの虐待対応フローチャート
 
2 虐待に気づいたときの対応
(1) 児童相談所等に相談する
  1 疑いを大切に
  2 児童相談所等に相談しましょう
  3 相談についての秘密は守られます
  4 記録を残しましょう
 
前のページへ戻る   子育て支援INDEXヘ戻る
前のページへ戻る INDEXへ戻る
 

1 疑いを大切に
   「2虐待の早期発見」の章で示したチェック項目がいくつか当てはまるようであれば、虐待の可能性が考えられます。虐待を証明することはなかなか困難で、虐待が明確になるまで待っていたら子どもにとって最悪の結果となるおそれもあります。虐待かどうかの不安を感じたなら行動を起こし、結果として心配のない状況であれば、それはそれでよいことなのです。問題が深刻にならないうちに解決するためにも、虐待を疑ったら、まずは児童相談所等の専門機関に相談してみることが大切です。
   
上へ戻る 上へ戻る 

2 児童相談所等に相談しましょう
   虐待に気づいても、「間違っていたらどうしよう。」とためらったり、「恨まれないか。」「面倒に巻き込まれる。」などの思いから自分たちのところだけで抱え込んでしまいがちです。
 虐待を生み出す家庭は、複雑な問題を抱えていることが多いため、その対応にはかなりの困難性を伴います。そのため、問題が深刻にならないうちに解決するには、より早い時期に、児童相談所等の専門機関と連携をとっていくことが必要です。
 児童福祉法及び児童虐待防止法では、虐待を見つけた人は誰でも児童相談所又は福祉事務所へ「通告」をしなければならないと定めています。「通告」というと大事(おおごと)なイメージですが、一応の情報提供や協力援助を依頼するという、「相談する」ような感じでとらえましょう。通告は、電話でも構いません。また、地域の児童委員は、通告の仲介を行っていますので、児童委員に相談してみるのもよいでしょう。
 通告をした人に、その虐待についての立証責任を負わせることはありませんし、間違いであっても責められることはありません。
   
 
児童福祉法第25条(抜粋)
 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通 告しなければならない。

児童虐待防止法第6条
◆第1項◆
 児童虐待を受けた児童を発見した者は、速やかに、これを児童福祉法第25条の規定により通告しなければならない。
◆第2項◆
 刑法の秘密漏洩罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、児童虐待を受けた児童を発見した場合における児童福祉法第25条の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
 
医師、弁護士、公務員、児童委員などには職務上の守秘義務がありますが、虐待から子どもの生命などを守るため、児童福祉法第25条の通告義務が優先されます。
   
上へ戻る 上へ戻る 

3 相談についての秘密は守られます
   通告を受けた児童相談所又は福祉事務所、さらに、通告の仲介を行った児童委員は、誰が通告してきたかや通告の内容を親などの相手に知らせることはありません。
 従って、通告者と親などとの信頼関係を損うことのないよう、関係機関につなげていくことができます。通告をした人が面倒に巻き込まれたりしないよう十分に配慮されていますので、安心して児童相談所等に相談しましょう。
   
 
児童虐待防止法第7条
 児童相談所又は福祉事務所が児童虐待を受けた児童に係る児童福祉法第25条の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた児童相談所又は福祉事務所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって、当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
   
上へ戻る 上へ戻る 

4 記録を残しましょう
   虐待の事実を証明することは容易でありませんし、またその必要もありません。虐待かどうかの最終判断は、児童相談所等の専門機関が行うこととなります。
 相談にあたっては、できるだけたくさんの情報を提供することに心がけてください。そのためには、子どもと接触したときの状況や、子どもや家族との日常の関わりの中で、気づいたことなどをできるだけ記録(ビデオ、写真、テープを含む。)に残すことを心がけましょう。
 家庭裁判所の審判が必要となった場合、写真等の記録は裁判官に虐待の状況を理解してもらうために極めて有効です。親などとの関係など微妙な問題はありますが、できる範囲で記録を残す配慮が大切です。
   
上へ戻る 上へ戻る 

前のページへ戻る   子育て支援INDEXヘ戻る
前のページへ戻る INDEXへ戻る